川崎市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は住宅整備推進課、手数料は公式ページに記載なし

川崎市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口はまちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課(本庁舎18階)です。手数料は公式ページに記載がないため、窓口で確認してください。申請は窓口(予約制)・郵送・電子申請で受け付けています。

川崎市の公式ページ(更新日:2026年7月9日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、窓口に確認してください。

昭和56年5月以前に建った親の家を相続して売る人が、この確認書の対象です

確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。

昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。

空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする

確認書は、売る前に取るものですか。解体や耐震改修との順序は

川崎市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。相続人の住民票は、家屋及び敷地等の譲渡日以降に取得したものが必要。

売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。

自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。

遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか

川崎市の窓口・申請方法・手数料・必要書類(公式ページの原文)

窓口まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課(本庁舎18階)
〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地
電話 044-200-2253
申請方法窓口に持参するか、郵送、またはオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の電子申請で提出する。窓口は、電話で日時を予約する(担当者が不在だと、申請書は預かりのみになる)
手数料 公式ページに手数料の記載なし(窓口で確認)
交付までの目安申請を受けてから交付まで、通常1週間から10日程度
必要書類
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1・1-2・1-3のうち、売り方に合うもの)
  • 被相続人の住民票の除票の写し
  • 家屋・敷地を取得した相続人の住民票の写し(相続の直前から譲渡の時までの住所が分かるもの)
  • 家屋または敷地の売買契約書の写し(譲渡の時が分かるもの)
  • 家屋と敷地の登記事項証明書(相続人の数・建築の年月日が分かるもの)
  • 空き家だったことを示す書類のいずれか(電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類、または宅地建物取引業者が現況を空き家と表示した広告)
  • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、要介護認定等を受けていたことが分かる書類・入所時の契約書などを追加
上の7つは、各市の添付書類の案内に共通する項目です。様式1-2・1-3では、家屋の閉鎖事項証明書や耐震基準適合証明書などが加わります。書類の細かい扱いは市ごとに違うため、申請の前に必ず担当課へ確認してください。
川崎市の注意
  • 川崎市では、提出された申請書の「確認を行った市区町村長」欄に市が記入して返却するため、申請書が確認書を兼ねる。添付書類は返却されない
  • 被相続人の住民票の除票と相続人の住民票は、チェックリストで「コピー不可」とされている。戸籍では受け付けられない
  • 相続人が複数(共有名義)の場合は、相続人ごとに申請書を作成する
  • 郵送での受け取りを希望する場合は、申請のときに返信用封筒(定形封筒であれば110円切手)を提出する
出典 https://www.city.kawasaki.jp/500/page/0000116859.html
公式ページの更新日:2026年7月9日/取得日:2026年10月7日
必要添付書類チェックリスト(様式1-1・市のPDF):https://www.city.kawasaki.jp/500/cmsfiles/contents/0000116/116859/1-1checklist_R7_4.pdf

制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。

よくある質問

川崎市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?

川崎市の公式ページ(更新日:2026年7月9日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、住宅整備推進課(電話044-200-2253)に確認してください。

川崎市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?

まちづくり局 住宅政策部 住宅整備推進課(本庁舎18階)です(〒210-8577 川崎市川崎区宮本町1番地、電話044-200-2253)。窓口に持参するか、郵送、またはオンライン手続かわさき(e-KAWASAKI)の電子申請で提出する。窓口は、電話で日時を予約する(担当者が不在だと、申請書は預かりのみになる)。

川崎市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?

申請を受けてから交付まで、通常1週間から10日程度。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。

確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?

確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。

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