大阪市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は物件のある区の区役所(担当課は区ごとに違う)です。手数料は公式ページに記載がないため、窓口で確認してください。申請は区役所の窓口(予約制)で受け付けています。
大阪市の公式ページ(更新日:2026年5月26日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、窓口に確認してください。
確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。
昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。
空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする大阪市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。相続人の住民票は、譲渡日(様式1-2は取壊日)以降のものが必要。
売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。
遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか| 窓口 | 物件のある区の区役所(担当課は区ごとに違う) 譲渡物件の所在する区の区役所(住所は区ごとに違う) 電話 区ごとに違う(北区は06-6313-9734。24区の一覧は下の注意欄) |
|---|---|
| 申請方法 | 申請の手続きは、原則窓口での対応。事前の予約が必要で、予約日に申請書類一式を持って、物件の所在する区の区役所へ行く。確認書は、担当者の電話連絡のあとに窓口で受け取るか、申請時に返信用の封筒と切手を預けて郵送で受け取る |
| 手数料 | 公式ページに手数料の記載なし(窓口で確認) |
| 交付までの目安 | 申請書の受理後、申請先の区役所での確認処理に7〜10日程度 |
| 必要書類 |
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| 大阪市の注意 |
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| 出典 | https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/page/0000406808.html 公式ページの更新日:2026年5月26日/取得日:2026年10月7日 交付申請の手引き(新様式・令和6年1月1日以降の譲渡・市のPDF):https://www.city.osaka.lg.jp/toshikeikaku/cmsfiles/contents/0000406/406808/202605_shin-tebiki.pdf |
制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。
大阪市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?
大阪市の公式ページ(更新日:2026年5月26日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、区役所(電話区ごとに違う(北区は06-6313-9734。24区の一覧は下の注意欄))に確認してください。
大阪市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?
物件のある区の区役所(担当課は区ごとに違う)です(譲渡物件の所在する区の区役所(住所は区ごとに違う)、電話区ごとに違う(北区は06-6313-9734。24区の一覧は下の注意欄))。申請の手続きは、原則窓口での対応。事前の予約が必要で、予約日に申請書類一式を持って、物件の所在する区の区役所へ行く。確認書は、担当者の電話連絡のあとに窓口で受け取るか、申請時に返信用の封筒と切手を預けて郵送で受け取る。
大阪市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?
申請書の受理後、申請先の区役所での確認処理に7〜10日程度。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。
確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?
確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。