宇都宮市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ、手数料は無料です。申請は生活安心課へ提出(事前相談を推奨)で受け付けています。
宇都宮市の公式ページには「確認申請書の発行手数料は無料です。」とあります(2026年10月7日に確認。公式ページの更新日:令和7年5月12日)。
確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。
昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。
空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする宇都宮市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。
売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。
遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか| 窓口 | 市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループ 〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5 電話 028-632-2266 |
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| 申請方法 | 申請書に必要書類を添付して、生活安心課へ提出する。必要書類の確認のため、事前に担当課へ相談することが勧められている。郵送で交付を受けたい場合は、住所・氏名を書き切手を貼った返信用封筒を同封する |
| 手数料 | 無料 公式ページの原文:「確認申請書の発行手数料は無料です。」 |
| 交付までの目安 | 交付まで2週間程度 |
| 必要書類 |
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| 宇都宮市の注意 |
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| 出典 | https://www.city.utsunomiya.lg.jp/kurashi/anshin/1016717/1023258/1023252.html 公式ページの更新日:令和7年5月12日/取得日:2026年10月7日 別記様式1-1(提出書類の確認表つき):https://www.city.utsunomiya.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/023/252/youshiki1-1shinp.pdf |
制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。
宇都宮市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?
宇都宮市の公式ページには「確認申請書の発行手数料は無料です。」とあります。2026年10月7日に確認した内容です。
宇都宮市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?
市民まちづくり部 生活安心課 空き家・空き地対策グループです(〒320-8540 栃木県宇都宮市旭1丁目1-5、電話028-632-2266)。申請書に必要書類を添付して、生活安心課へ提出する。必要書類の確認のため、事前に担当課へ相談することが勧められている。郵送で交付を受けたい場合は、住所・氏名を書き切手を貼った返信用封筒を同封する。
宇都宮市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?
交付まで2週間程度。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。
確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?
確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。