広島市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は家屋のある区の区役所 建築課です。手数料は公式ページに記載がないため、窓口で確認してください。申請は区役所の建築課(持参か郵送)で受け付けています。
広島市の公式ページ(更新日:2026年9月2日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、窓口に確認してください。
確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。
昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。
空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする広島市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。
売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。
遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか| 窓口 | 家屋のある区の区役所 建築課 区ごとに違う(中区役所は〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4-21) 電話 中区082-504-2579、東区082-568-7745、南区082-250-8960、西区082-532-0950、安佐南区082-831-4952、安佐北区082-819-3938、安芸区082-821-4929、佐伯区082-943-9745 |
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| 申請方法 | 事前に区役所の建築課へ相談したうえで、必要書類一式(1部)を、区役所の建築課に持参または郵送で提出する。郵送で確認書の受け取りを希望する場合は、所定の切手を貼った返信用封筒も提出する |
| 手数料 | 公式ページに手数料の記載なし(窓口で確認) |
| 交付までの目安 | 申請書の提出から確認書の交付まで数日かかる。確定申告が近づくと区役所の建築課が混雑する |
| 必要書類 |
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| 広島市の注意 |
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| 出典 | https://www.city.hiroshima.lg.jp/living/sumai/1003056/1003358.html 公式ページの更新日:2026年9月2日/取得日:2026年10月7日 |
制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。
広島市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?
広島市の公式ページ(更新日:2026年9月2日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、区役所の建築課(電話中区082-504-2579、東区082-568-7745、南区082-250-8960、西区082-532-0950、安佐南区082-831-4952、安佐北区082-819-3938、安芸区082-821-4929、佐伯区082-943-9745)に確認してください。
広島市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?
家屋のある区の区役所 建築課です(区ごとに違う(中区役所は〒730-8587 中区国泰寺町一丁目4-21)、電話中区082-504-2579、東区082-568-7745、南区082-250-8960、西区082-532-0950、安佐南区082-831-4952、安佐北区082-819-3938、安芸区082-821-4929、佐伯区082-943-9745)。事前に区役所の建築課へ相談したうえで、必要書類一式(1部)を、区役所の建築課に持参または郵送で提出する。郵送で確認書の受け取りを希望する場合は、所定の切手を貼った返信用封筒も提出する。
広島市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?
申請書の提出から確認書の交付まで数日かかる。確定申告が近づくと区役所の建築課が混雑する。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。
確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?
確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。