被相続人居住用家屋等確認書の窓口はどこか|市ごとの課名・手数料・申請方法

被相続人居住用家屋等確認書は、相続した空き家を売って3,000万円特別控除を使うときに、売った家が建っている市区町村から交付を受ける書類です。窓口は家屋の所在地の市(担当課は市ごとに違います)で、手数料は不要・無料の市もあれば、1通200〜300円の市もあり、公式ページに手数料の記載がない市もあります。

窓口・申請方法・必要書類が市の公式ページの原文で確認できた20市だけを載せています(2026年10月7日に確認)。手数料が公式ページに書かれていない市は「公式ページに記載なし」と表示し、金額を推測で書いていません。

市ごとの窓口・手数料・申請方法

市窓口手数料申請方法
福岡市
福岡県
住宅計画課 不要 窓口(事前の電話連絡が必要)か郵送(要相談)
名古屋市
愛知県
地域振興課 不要 窓口(予約制)か郵送
宇都宮市
栃木県
生活安心課 無料 生活安心課へ提出(事前相談を推奨)
一宮市
愛知県
住宅政策課 1通300円 窓口かオンライン
大津市
滋賀県
住宅政策課 1通300円 窓口か郵送
豊橋市
愛知県
建築物安全推進課 1通200円 窓口か郵送
宮崎市
宮崎県
都市計画課 1通300円 窓口(郵送も可)
仙台市
宮城県
市民生活課 公式ページに記載なし 郵送
さいたま市
埼玉県
環境総務課 公式ページに記載なし 環境総務課へ提出(区役所では不可)
千葉市
千葉県
地域づくり支援課 公式ページに記載なし 区役所へ提出(郵送も可)
横浜市
神奈川県
住宅政策課 公式ページに記載なし 原則郵送(窓口は予約制)
川崎市
神奈川県
住宅整備推進課 公式ページに記載なし 窓口(予約制)・郵送・電子申請
大阪市
大阪府
区役所 公式ページに記載なし 区役所の窓口(予約制)
津市
三重県
環境保全課 公式ページに記載なし 郵送か窓口
米子市
鳥取県
住宅政策課 公式ページに記載なし 郵送か窓口
市川市
千葉県
空家対策課 公式ページに記載なし 原則窓口(郵送も可)
広島市
広島県
区役所の建築課 公式ページに記載なし 区役所の建築課(持参か郵送)
福山市
広島県
建築指導課 公式ページに記載なし 窓口か郵送(事前相談)
鹿児島市
鹿児島県
建築指導課 公式ページに記載なし 建築指導課へ提出
西宮市
兵庫県
建築安全課 公式ページに記載なし 郵送か来所(予約制)

市名を押すと、その市の窓口・必要書類・公式ページの出典を見られます。2026年10月7日に各市の公式ページで確認した内容です。

空き家の3,000万円特別控除の要点

確認書が要るのは、次の全部に当てはまる人です。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする

よくある質問

被相続人居住用家屋等確認書は、どこに申請しますか?

売った家屋が建っている場所を管轄する市区町村長から交付を受けます(国税庁 No.3306)。担当課は市ごとに違い、このページの一覧から選べます。一覧にない市は、その市の公式ページか担当課で確認してください。

手数料は、どの市も同じですか?

市によって違います。このページの市では、福岡市は不要、名古屋市は不要、宇都宮市は無料、一宮市は1通300円、大津市は1通300円、豊橋市は1通200円、宮崎市は1通300円です。いずれも市の公式ページの原文によります。仙台市・さいたま市・千葉市・横浜市・川崎市・大阪市・津市・米子市・市川市・広島市・福山市・鹿児島市・西宮市は、公式ページに手数料の記載がありません。窓口で確認してください。

確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?

確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。

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