横浜市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は建築局 住宅部 住宅政策課(市庁舎24階)です。手数料は公式ページに記載がないため、窓口で確認してください。申請は原則郵送(窓口は予約制)で受け付けています。
横浜市の公式ページ(更新日:2026年9月28日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、窓口に確認してください。
確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。
昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。
空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする横浜市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。相続人の住民票は、家屋の譲渡日以降に取得したものが必要。
売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。
遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか| 窓口 | 建築局 住宅部 住宅政策課(市庁舎24階) 〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎24階 電話 045-671-4121 |
|---|---|
| 申請方法 | 原則、郵送での申請を求められている。窓口は予約制で、職員が不在のことがあるため、事前に電話連絡してから市庁舎24階の住宅政策課へ行く。郵送でも窓口でも、修正がなければ交付までの時間に違いはない。確認書は、返信用封筒で郵送されるか、発行後に職員から連絡があったうえで窓口で受け取る |
| 手数料 | 公式ページに手数料の記載なし(窓口で確認) |
| 交付までの目安 | 公式ページに日数の記載はない。確定申告前は申請が混みあうため、早めの申請が勧められている |
| 必要書類 |
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| 横浜市の注意 |
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| 出典 | https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/zeikoujo.html 公式ページの更新日:2026年9月28日/取得日:2026年10月7日 記入例兼必要書類一覧表(別記様式1-1・市のPDF):https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/jutaku/sien/akiya/zeikoujo.files/0128_20260928.pdf |
制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。
横浜市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?
横浜市の公式ページ(更新日:2026年9月28日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、住宅政策課(電話045-671-4121)に確認してください。
横浜市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?
建築局 住宅部 住宅政策課(市庁舎24階)です(〒231-0005 横浜市中区本町6-50-10 市庁舎24階、電話045-671-4121)。原則、郵送での申請を求められている。窓口は予約制で、職員が不在のことがあるため、事前に電話連絡してから市庁舎24階の住宅政策課へ行く。郵送でも窓口でも、修正がなければ交付までの時間に違いはない。確認書は、返信用封筒で郵送されるか、発行後に職員から連絡があったうえで窓口で受け取る。
横浜市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?
公式ページに日数の記載はない。確定申告前は申請が混みあうため、早めの申請が勧められている。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。
確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?
確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。