特定空き家制度
「空家等対策特別措置法」により、著しく劣化・危険な空き家は自治体が「特定空き家」に指定でき、住宅用地特例が解除されて固定資産税が最大6倍に跳ね上がります。
判定基準(主な4分類)
- 倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態(屋根の変形、柱の傾き、基礎の破損等)
- 著しく衛生上有害となるおそれのある状態(汚水漏出、ゴミ等の放置による悪臭・害虫)
- 適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態(外壁の落書き・破損、草木の著しい繁茂)
- その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切な状態(動物の侵入、不特定者の侵入)
2023年改正で新設:管理不全空き家
特定空き家の一歩手前として、「そのまま放置すれば特定空き家になるおそれのある空き家」を「管理不全空き家」として指定できるようになりました。こちらも指定されると住宅用地特例の解除対象になります。早期の軽微な段階から行政介入が可能に。
固定資産税が6倍になる仕組み
住宅用地の小規模部分(200㎡まで)は、固定資産税の課税標準が通常の1/6に軽減されています。特定空き家(および管理不全空き家)の指定を受けるとこの特例が解除され、課税標準が通常評価額に戻るため、税額は最大で約6倍になります。
指定までの行政手続き(段階)
- 助言・指導:所有者への連絡・是正のお願い
- 勧告:住宅用地特例の解除(この時点で6倍化)
- 命令:従わない場合は最大50万円の過料
- 行政代執行:自治体が強制的に解体、費用は所有者に請求
指定を避ける/解除する方法
- 自治体から連絡・勧告が来たら必ず応答する(放置が最悪)
- 壊れた屋根・外壁の応急処置
- 草木の剪定・除草
- 動物や不審者の侵入を防ぐ施錠・フェンス設置
- 管理できない場合は管理委託契約を結ぶ
- 根本解決:売却・賃貸・解体して更地化
所有者が不明な空き家の行方
2023年の改正で、所有者不明空き家について財産管理人制度が活用しやすくなり、自治体主導で処分が進められるようになりました。
指定・勧告を受けた場合は、速やかに自治体窓口にご相談ください。