豊橋市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は建設部 建築物安全推進課(豊橋市役所 東館3階)、手数料は1通200円です。申請は窓口か郵送で受け付けています。
豊橋市の公式ページには「確認書は1通200円です。(引き換え時にお支払いいただきます)」とあります(2026年10月7日に確認。公式ページの更新日:記載なし)。
確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。
昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。
出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。
空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする豊橋市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。
売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。
自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。
遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか| 窓口 | 建設部 建築物安全推進課(豊橋市役所 東館3階) 〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地 電話 0532-51-2579 |
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| 申請方法 | 申請書に必要書類を添付して、担当課の窓口へ提出する。郵送の場合は、申請書類一式と、返信先の住所・氏名を書き郵送代分の切手を貼った返信用封筒を同封する |
| 手数料 | 1通200円 公式ページの原文:「確認書は1通200円です。(引き換え時にお支払いいただきます)」 |
| 交付までの目安 | 公式ページに日数の記載はない。郵送による申請は、発行まで日数がかかると書かれている |
| 必要書類 |
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| 豊橋市の注意 |
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| 出典 | https://www.city.toyohashi.lg.jp/41161.htm 公式ページの更新日:記載なし/取得日:2026年10月7日 別記様式1-1(提出書類の確認表つき):https://www.city.toyohashi.lg.jp/secure/71382/bekkiyousiki1-1.pdf |
制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。
豊橋市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?
豊橋市の公式ページには「確認書は1通200円です。(引き換え時にお支払いいただきます)」とあります。2026年10月7日に確認した内容です。
豊橋市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?
建設部 建築物安全推進課(豊橋市役所 東館3階)です(〒440-8501 愛知県豊橋市今橋町1番地、電話0532-51-2579)。申請書に必要書類を添付して、担当課の窓口へ提出する。郵送の場合は、申請書類一式と、返信先の住所・氏名を書き郵送代分の切手を貼った返信用封筒を同封する。
豊橋市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?
公式ページに日数の記載はない。郵送による申請は、発行まで日数がかかると書かれている。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。
確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?
確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。