千葉市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は地域づくり支援課、手数料は公式ページに記載なし

千葉市の被相続人居住用家屋等確認書の窓口は家屋のある区の区役所 地域づくり支援課(市の担当は都市局 都市部 都市安全課)です。手数料は公式ページに記載がないため、窓口で確認してください。申請は区役所へ提出(郵送も可)で受け付けています。

千葉市の公式ページ(更新日:2026年8月25日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、窓口に確認してください。

昭和56年5月以前に建った親の家を相続して売る人が、この確認書の対象です

確認書は、相続した家を売って「空き家の3,000万円特別控除」を使うときに、確定申告へ添える書類です。使える可能性があるのは、次の全部に当てはまる人です。

昭和56年6月以降に建てた家、マンション、貸していた家、親の死後に自分が住んだ家は、要件に当てはまらないため、この確認書は要りません。相続人が3人以上のときは、控除額の上限が2,000万円になります(令和6年1月1日以後の譲渡)。

出典:国税庁 タックスアンサー No.3306「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」(令和8年4月1日現在法令等。2026年10月7日に確認)。

空き家の3,000万円特別控除が使えるかをチェックする

確認書は、売る前に取るものですか。解体や耐震改修との順序は

千葉市の必要書類には、売買契約書の写しが入っています。確認書の申請は、売る契約を結んでから(譲渡のあとに)行う書類で、売る前に取っておくものではありません。

売り方で、使う申請書の様式が分かれます。耐震基準に適合した家屋を売る場合は様式1-1、家屋を全部取り壊したあとに敷地を売る場合は様式1-2、売ったあと譲渡の翌年2月15日までに買主が耐震基準に適合させるか全部取り壊す場合は様式1-3です。様式1-3は、令和6年1月1日以後の譲渡が対象です。

自分で解体や耐震改修をしてから売るか、そのまま売るかで、手元に残る額が変わります。先に売値の目安を聞いておくと、順序を決めやすくなります。

遠方に住んでいても、実家は現地に行かずに売れるか

千葉市の窓口・申請方法・手数料・必要書類(公式ページの原文)

窓口家屋のある区の区役所 地域づくり支援課(市の担当は都市局 都市部 都市安全課)
〒260-8733 中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11F(中央区の例。ほかの5区の所在地は公式ページに掲載)
電話 中央区043-221-2106、花見川区043-275-6213、稲毛区043-284-6106、若葉区043-233-8123、緑区043-292-8106、美浜区043-270-3124(市の担当・都市安全課は043-245-5896)
申請方法家屋のある区の区役所 地域づくり支援課に提出する。申請書は郵送でもよい。確認書を郵送で受け取りたい場合は、返信先の住所・氏名を書いたレターパック等の返信用封筒を同封する(返信用封筒がない場合は郵送での対応はしない)。窓口で受け取りたい場合は、事前に区役所に確認する
手数料 公式ページに手数料の記載なし(窓口で確認)
交付までの目安確認書の発行に2〜3週間程度。確定申告の時期(2〜3月)は、さらに時間がかかる場合がある
必要書類
  • 被相続人居住用家屋等確認申請書(様式1-1・1-2・1-3のうち、売り方に合うもの)
  • 被相続人の住民票の除票の写し
  • 家屋・敷地を取得した相続人の住民票の写し(相続の直前から譲渡の時までの住所が分かるもの)
  • 家屋または敷地の売買契約書の写し(譲渡の時が分かるもの)
  • 家屋と敷地の登記事項証明書(相続人の数・建築の年月日が分かるもの)
  • 空き家だったことを示す書類のいずれか(電気・水道・ガスの使用中止日が分かる書類、または宅地建物取引業者が現況を空き家と表示した広告)
  • 被相続人が老人ホーム等に入所していた場合は、要介護認定等を受けていたことが分かる書類・入所時の契約書などを追加
上の7つは、各市の添付書類の案内に共通する項目です。様式1-2・1-3では、家屋の閉鎖事項証明書や耐震基準適合証明書などが加わります。書類の細かい扱いは市ごとに違うため、申請の前に必ず担当課へ確認してください。
千葉市の注意
  • 提出書類は返却されない。必要な場合は、あらかじめコピーを取る
  • 被相続人の除票、相続人の住民票、登記事項証明書は、チェックリストでコピーでもよいとされている
  • 相続人が複数の場合は、相続人ごとに申請書一式を提出する
  • 代理人が申請する場合は、申請書の提出時に委任状を添付する。返信先は申請者本人で、委任状があれば代理人にできる
出典 https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/anzen/hisouzokuninkyojyuuyoukaoku.html
公式ページの更新日:2026年8月25日/取得日:2026年10月7日
記載例・提出書類チェックリスト(令和6年1月1日以降・様式1-1・市のPDF):https://www.city.chiba.jp/toshi/toshi/anzen/documents/rei1.pdf

制度の内容や受付の方法は変わることがあります。申請の前に、必ず上の担当課へ最新の内容を確認してください。

よくある質問

千葉市の被相続人居住用家屋等確認書の手数料はいくらですか?

千葉市の公式ページ(更新日:2026年8月25日)と、公式ページからリンクされた申請書・必要書類の案内には、手数料の記載がありませんでした(2026年10月7日に確認)。手数料の有無と金額は、地域づくり支援課(電話中央区043-221-2106、花見川区043-275-6213、稲毛区043-284-6106、若葉区043-233-8123、緑区043-292-8106、美浜区043-270-3124(市の担当・都市安全課は043-245-5896))に確認してください。

千葉市の窓口はどこですか。どうやって申請しますか?

家屋のある区の区役所 地域づくり支援課(市の担当は都市局 都市部 都市安全課)です(〒260-8733 中央区中央4丁目5番1号 きぼーる11F(中央区の例。ほかの5区の所在地は公式ページに掲載)、電話中央区043-221-2106、花見川区043-275-6213、稲毛区043-284-6106、若葉区043-233-8123、緑区043-292-8106、美浜区043-270-3124(市の担当・都市安全課は043-245-5896))。家屋のある区の区役所 地域づくり支援課に提出する。申請書は郵送でもよい。確認書を郵送で受け取りたい場合は、返信先の住所・氏名を書いたレターパック等の返信用封筒を同封する(返信用封筒がない場合は郵送での対応はしない)。窓口で受け取りたい場合は、事前に区役所に確認する。

千葉市で申請してから、確認書はどのくらいで受け取れますか?

確認書の発行に2〜3週間程度。確定申告の時期(2〜3月)は、さらに時間がかかる場合がある。確定申告に間に合わせるには、売却の引渡しのあと早めに申請します。

確認書があれば、3,000万円の特別控除は必ず受けられますか?

確認書は、確定申告書に添える書類のひとつです。国税庁の案内にある要件(昭和56年5月31日以前の建築、売る期限、売却代金1億円以下など)に当てはまらなければ、確認書があっても特例は使えません。使えるかどうかは、税務署に確認してください。

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