秩父市の空き家率(2023年)
20.2%
空き家 5,910戸 / 総住宅数 29,200戸
埼玉県秩父市の空き家率は、総務省の令和5年(2023年)住宅・土地統計調査で20.2%です。 空き家数は5,910戸、総住宅数は29,200戸です。
総務省の区分による秩父市の空き家5,910戸の内訳です(原数値は百戸単位で丸められているため、内訳の合計は空き家数と一致しない場合があります。標本数が少ない区分は「データなし」と表示しています)。
秩父市の空き家5,910戸の内訳では「その他の空き家」が3,150戸(53.3%)で最も多く、半分前後を占めています。売り出しにも貸し出しにも出ていない住宅が中心で、空き家率の高さがそのまま流通している住宅の多さを表しているわけではありません。空き家の38.9%が賃貸用の空室で、入居者を募集している住宅が一定数あります。全国の平均像よりはっきり放置型に寄った内訳といえます。売却用は0.7%で、売り物件として出ている住宅は統計上ほとんどありません。20.2%という空き家率のもとでは、内訳の偏りがそのまま地域の課題の形になります。
秩父市の、売りにも貸しにも出ていない空き家(その他の空き家)3,150戸のうち、一戸建ては3,090戸(98.1%)です。一戸建てのうち腐朽・破損があるものは1,350戸(43.7%)です。賃貸用の空き家2,300戸のうち、長屋建・共同住宅等は2,250戸(97.8%)です。
建て方は、上の内訳とは別の統計表から集計されているため、数値の丸め方が内訳と異なります。
秩父市の空き家5,910戸のうち、腐朽・破損があるものは2,630戸で、空き家全体の44.5%です。腐朽・破損の有無は、上の内訳とは別の統計表から集計されているため、数値の丸め方が内訳と異なります。
空き家の44.5%に傷みがあり、老朽化の進み方が課題になります。傷んだ空き家は実数で2,630戸あり、全国的に見ても大きな老朽ストックです。総住宅数に対しては9.0%が傷んだ空き家にあたり、全国的に見て高い比率です。腐朽・破損がある空き家は、管理されないまま放置されると、市区町村から特定空家等に指定されることがあります。特定空家等に指定されて改善の勧告を受けた場合、その敷地は固定資産税の住宅用地特例(課税標準が最大1/6になる措置)の対象から外れることがあり、その場合は税負担が大きくなります。
秩父市の空き家率は2008年の18.7%から 2023年には20.2%へ、 15年間で+1.5ポイント変化しました。直近の調査では上がり続けています。 同じ期間に全国平均は+0.7ポイント、埼玉県全体は−1.3ポイント動いています。
2013年をいちばん低い時点として、下がってから上がる形で推移しており、単純な右肩上がりではありません。埼玉県全体(−1.3ポイント)を大きく超えて動いており、県内でも変化の大きい部類です。2008年の段階で18.7%と、当時から全国平均を大きく上回っていました。「その他の空き家」の比重が高いだけに、率の上昇は放置される住宅の増加と結びつきやすくなります。20.2%になると、住宅ストックの余剰が意識される段階に入ります。
| 調査年 | 空き家率 | 空き家数 | 総住宅数 | 前回調査比 | 全国平均との差 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2008年 | 18.7% | 5,470戸 | 29,230戸 | — | +5.6ポイント |
| 2013年 | 17.4% | 5,110戸 | 29,330戸 | −1.3ポイント | +3.9ポイント |
| 2018年 | 19.6% | 5,880戸 | 29,930戸 | +2.2ポイント | +6.0ポイント |
| 2023年 | 20.2% | 5,910戸 | 29,200戸 | +0.6ポイント | +6.4ポイント |
住宅・土地統計調査は5年ごとの標本調査です。市町村合併があった自治体は、合併前の年のデータが 現在の区域と一致しない場合があります。空き家率には賃貸用の空室や別荘も含まれるため、 率が高いことがそのまま管理されていない空き家の多さを意味するわけではありません。
秩父市の人口は、2026年の56,230人から2050年には35,846人(2026年比 −36.3%)になると推計されています(国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口」令和5年推計)。 住宅の需要は世帯の数に左右されるため、空き家の増減を考えるときは人口の見通しもあわせて確認しておくと、いま持っている住宅をどうするかを判断しやすくなります。
秩父市の空き家率は20.2%で、全国平均の13.8%より 6.4ポイント高くなっています。 全国1,059市区町村(個別データが公表されている市区町村)を空き家率の高い順に並べると196位(高いほうから約19%の位置)で、低い順では864位にあたります。
埼玉県内では、53市区町村のうち空き家率が高い順で1位です。 埼玉県全体の空き家率は9.3%で、秩父市はこれより10.9ポイント高くなっています。 埼玉県で空き家率が最も高いのは秩父市(20.2%)、最も低いのは志木市(5.2%)です。
高いほうから2割以内に位置し、全国的にも空き家が多い地域です。埼玉県のなかでは最も空き家率が高い自治体です。埼玉県全体(9.3%)を10.9ポイント上回り、同じ都道府県のなかでは高い側に振れています。全国平均を6.4ポイント引き離しており、誤差の範囲では説明できない差です。埼玉県は47都道府県のなかで空き家率が最も低いグループに属します。2050年の推計人口は2026年比−36.3%で、住宅の需要は明確に細っていきます。
44.5%が老朽化しているもとでは、解体を含めた検討が現実的な選択肢になります。全国で最も空き家率が高い軽井沢町(70.4%)とは大きく離れた位置にあります。5,910戸の空き家は、市場での競合という意味でも無視できない量です。使い道が決まらない住宅が半分前後ある地域では、早めに方針を決めた家から順に買い手・借り手が付いていく形になりがちです。空き家率がほぼ同じ茨城県鉾田市(20.2%)は別荘等の二次的住宅が中心で、率は同じでも内訳の形は異なります。上下を繰り返してきた地域では、単年の数字より長い期間の傾向で見たほうが実態に近くなります。
空き家は、所有しているだけで固定資産税・管理の負担がかかり、放置すると老朽化や特定空き家指定のリスクが高まります。取りうる選択肢は大きく売却・賃貸(活用)・解体・管理の4つです。それぞれの費用や損得を、以下の無料ツールで具体的に試算できます。
令和5年12月13日に施行された改正空家法では、放置すれば特定空家になるおそれのある「管理不全空家」として市区町村長から勧告を受けると、固定資産税の住宅用地特例(1/6等に減額)が解除されます(国土交通省「空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律」概要)。
相続した家を売るときは、「被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例」で、譲渡所得から最高3,000万円を控除できる場合があります(令和6年1月1日以後の売却で、家と敷地を相続した相続人が3人以上なら2,000万円まで)。 主な要件は、昭和56年5月31日以前に建築された家であること、売る時点で家屋が一定の耐震基準を満たしているか家屋を取り壊してから敷地を売ること(売った年の翌年2月15日までに耐震基準を満たすか取り壊した場合を含む)、相続の開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売ること、売却代金が1億円以下であることなどです。 対象は令和9年12月31日までの売却で、このほかにも要件があります。要件の全文は国税庁 タックスアンサー No.3306で確認してください。
使い道が決まらない住宅が多い地域では、先に方針を決めた家ほど選択肢が残ります。老朽化した住宅が多い地域では、建物を残す前提を一度外して考えたほうが選択肢は広がります。これだけの減少が前提なら、早めに方針を固めたほうが選択肢は広く残ります。この水準の地域では、条件面で譲れる範囲を先に決めておくと話が進みます。市場に出ている住宅が半分に満たない地域では、動かせる家とそうでない家の差が出ます。
空き家をどうするか、状況に合わせて選ぶ
| したいこと | 窓口 | 特徴 |
|---|---|---|
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出典
総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」/令和5年住宅・土地統計調査 住宅及び世帯に関する基本集計
統計表:住宅及び世帯総数 居住世帯の有無(8区分)別住宅数-全国、都道府県、市区町村(表番号1-2-1)(e-Stat 統計表ID 0004021421)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021421
腐朽・破損あり・建て方別の空き家数の統計表:空き家の種類(4区分)、腐朽・破損の有無(2区分)、建て方(2区分)、構造(2区分)別空き家数-全国、都道府県、市区町村(e-Stat 統計表ID 0004021631)
https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004021631
調査年:2023年(令和5年)。空き家率=空き家数÷総住宅数×100。 全国平均との差・順位・埼玉県内順位は、上記の公表値をもとに当サイトが機械的に算出したものです。 住宅・土地統計調査は標本調査のため、数値は推計値です。