松山市の相続登記はどこの法務局?管轄と所在地

松山市の土地・建物の相続登記の申請先

2つの庁に分かれます

不動産のある場所によって申請先が変わります。下の表で、不動産の所在地を確かめてください

相続税の申告:松山税務署 令和7年の死亡者数 6,525人 死亡者数が多い順 全国32位 / 815市区

相続した土地・建物の登記は、その不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではなく、不動産の所在地で決まります。 法務局の「管轄のご案内」で、愛媛県松山市の不動産登記の管轄を確かめると、不動産のある場所によって2つの庁に分かれます。 松山市では令和7年に6,525人が亡くなっています(住民基本台帳)。1年に起きる相続の目安です。

松山市の相続登記の申請先と所在地

松山市は、不動産のある場所によって管轄の庁が分かれます。下の表の「管轄(法務局の原文)」で、不動産の所在地を含む行を探してください。その行の庁が申請先です。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)法定相続情報
松山地方法務局(本局)一部 790-8505
松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)
松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く) 伊予市 伊予郡の内 松前町 取扱あり
松山地方法務局 砥部出張所一部 791-2116
伊予郡砥部町原町171番地1
松山市の内 森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町 東温市 伊予郡砥部町 上浮穴郡久万高原町 取扱あり

所在地・取扱事務は、各庁の案内ページ(上の庁名のリンク)の記載です。

申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。

松山地方法務局・松山地方法務局 砥部出張所の電話番号・窓口の時間・行き方は

松山市内にある庁は松山地方法務局です。松山市の不動産の登記は、不動産のある場所によって次の2つの庁に分かれます。どの庁になるかは、上の表の管轄で確かめてください。

松山地方法務局(松山市)

松山地方法務局 砥部出張所(砥部町)

法務局の窓口の対応時間は、令和6年1月4日から、人権相談などの一部の事務を除き、平日の午前9時から午後5時までです(法務局「法務局の窓口対応時間について」)。上の庁の案内ページにも、同じ時間が書かれています。

登記事項証明書(不動産の登記簿の写し)の手数料は、法務局の窓口などへ書面で請求すると1通600円です。オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1通490円です。1通が50枚を超えると、超える50枚までごとに100円が加算されます(法務省「登記手数料について」、令和7年4月1日から)。

自分で相続登記をするとき、期限と申請の方法はどうなるか

期限と過料

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

窓口・郵送・オンライン

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。松山市の不動産の送り先は、上の表で確かめた庁です。

司法書士に頼むか、自分で作るか

権利に関する登記の申請書は、自分で作って提出することも、司法書士に作成を依頼することもできると、法務局は案内しています。依頼する場合の費用は事務所ごとに違うため、見積もりで確かめてください。

戸籍の束を何度も出したくないとき

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。松山市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、松山市を管轄する法務局も選べます。

松山市の相続税の申告は、どこの税務署か

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。松山市は松山税務署の管轄です。

税務署所在地電話管轄(国税庁の原文)
松山税務署 790-0808
松山市若草町4番地3
089-941-9121 松山市 伊予市 東温市 上浮穴郡 伊予郡

松山市で1年に起きる相続の目安

令和7年の死亡者数

6,525人

1日あたり約17.9人

人口千人あたり

13.2人

人口 492,661人・255,718世帯

愛媛県内の順位

1位

愛媛県の11市区のうち

死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。人口・世帯数は令和8年1月1日現在です。

よくある質問

松山市の相続登記は、どこの法務局に申請しますか。

松山市は、不動産のある場所によって2つの庁に管轄が分かれます。ページ内の表で、不動産の所在地を含む行の庁が申請先です。法務局の「管轄のご案内」にある不動産登記管轄区域で確かめた内容です。

亡くなった親は松山市に住んでいましたが、不動産は別の市にあります。どこに申請しますか。

申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所地や、申請する人の住所地ではありません。不動産が複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

相続登記の申請は郵送でもできますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

法定相続情報一覧図は、どこの法務局で申し出ればよいですか。

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。松山市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、松山市を管轄する法務局も選べます。

相続税の申告は、松山市の税務署に出しますか。

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。松山市は松山税務署の管轄です。被相続人の住所が松山市にあれば、松山市を管轄する税務署が提出先です。

松山市の死亡者数は、何の数字ですか。

松山市の令和7年の死亡者数は6,525人です(人口千人あたり13.2人)。死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック) /法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 /国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告」 /e-Gov法令検索「不動産登記法」

法務局「法務局の窓口対応時間について」 /法務省「登記手数料について」 /法務局「登記事項証明書等のオンライン請求」

管轄・所在地は2026年10月に取得した各機関の公表内容です。管轄や窓口は変更されることがあるため、申請の前に法務局の「管轄のご案内」と各庁の案内ページで最新の内容を確かめてください。 管轄の表記は、旧市町名や町丁名の注記を含む原文のまま載せています。

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