愛媛県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。愛媛県の11市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 愛媛県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

愛媛県の市区の死亡者数(令和7年)

17,984人

11市区の合計

死亡者数が最も多い市区

6,525人

松山市

不動産登記を扱う庁

7

本局・支局・出張所

愛媛県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 松山市 複数(2庁) 松山税務署 6,525
2 今治市 松山地方法務局 今治支局 今治税務署 2,474
3 新居浜市 松山地方法務局 西条支局 新居浜税務署 1,779
4 西条市 松山地方法務局 西条支局 伊予西条税務署 1,524
5 宇和島市 松山地方法務局 宇和島支局 宇和島税務署 1,389
6 四国中央市 松山地方法務局 四国中央支局 伊予三島税務署 1,217
7 西予市 松山地方法務局 大洲支局 八幡浜税務署 760
8 大洲市 松山地方法務局 大洲支局 大洲税務署 739
9 八幡浜市 松山地方法務局 大洲支局 八幡浜税務署 625
10 伊予市 松山地方法務局(本局) 松山税務署 507
11 東温市 松山地方法務局 砥部出張所 松山税務署 445

愛媛県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
松山地方法務局(本局) 790-8505
松山市宮田町188番地6(松山地方合同庁舎)
松山市(砥部出張所の管轄に属する地域を除く) 伊予市 伊予郡の内 松前町
松山地方法務局 砥部出張所 791-2116
伊予郡砥部町原町171番地1
松山市の内 森松町、南高井町、井門町、東方町、津吉町、中野町、小村町、上野町、上川原町、大橋町、西野町、恵原町、浄瑠璃町、久谷町、窪野町、小野町、北梅本町、南梅本町、水泥町、平井町 東温市 伊予郡砥部町 上浮穴郡久万高原町
松山地方法務局 大洲支局 795-0065
大洲市東若宮2番地8
大洲市 八幡浜市 西予市 喜多郡内子町 西宇和郡伊方町
松山地方法務局 西条支局 793-0023
西条市明屋敷168番地1
西条市 新居浜市
松山地方法務局 四国中央支局 799-0405
四国中央市三島中央5丁目4番31号
四国中央市
松山地方法務局 今治支局 794-0042
今治市旭町1丁目3番地3
今治市 越智郡上島町
松山地方法務局 宇和島支局 798-0036
宇和島市天神町4番40号
宇和島市 北宇和郡 鬼北町、松野町 南宇和郡 愛南町

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

愛媛県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。愛媛県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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