奈良県の市街化調整区域がある市区町村の一覧|面積・人口・割合

奈良県で市街化調整区域がある市区町村は28です。 調整区域の面積の合計は94,558haです(国土交通省・令和7年3月31日現在)。 調整区域の割合は、線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積です。 調整区域のない市(非線引きの都市計画区域を含む)も、表に「調整区域はありません」として載せています。

奈良県の市区町村ごとの調整区域の面積・人口・住宅数

住宅数は令和5年住宅・土地統計調査の推計値(10戸単位)で、集計表に載っていない市区町村は「公表なし」です。調整区域のない町村は表に載せていません。

市区町村 調整区域の面積 調整区域の割合 調整区域の人口 調整区域の住宅数 うち空き家
奈良市 16,303ha 77.0% 29.4千人 11,950戸 3,170戸
大和高田市 852ha 51.7% 11.4千人 3,480戸 470戸
大和郡山市 3,133ha 73.4% 19.0千人 7,950戸 1,300戸
天理市 7,415ha 85.8% 18.1千人 5,180戸 930戸
橿原市 2,205ha 55.7% 11.0千人 4,070戸 550戸
桜井市 8,865.9ha 89.6% 12.4千人 4,510戸 570戸
五條市 6,441.8ha 88.4% 8.0千人 3,020戸 750戸
御所市 5,604ha 92.5% 11.3千人 5,870戸 1,270戸
生駒市 3,165.2ha 59.6% 10.8千人 680戸 90戸
香芝市 1,182ha 48.7% 5.1千人 960戸 160戸
葛城市 2,890ha 85.7% 14.8千人 4,280戸 410戸
宇陀市 13,360ha 95.7% 7.6千人 2,880戸 290戸
平群町 2,020ha 84.6% 4.0千人 670戸 100戸
三郷町 511.1ha 58.1% 0.3千人 210戸 80戸
斑鳩町 1,009ha 70.7% 2.7千人 340戸 40戸
安堵町 308ha 71.5% 2.7千人 公表なし 公表なし
川西町 462ha 77.9% 2.6千人 公表なし 公表なし
三宅町 252ha 62.1% 0.4千人 公表なし 公表なし
田原本町 1,705ha 80.8% 10.2千人 2,340戸 250戸
高取町 2,460ha 95.4% 2.5千人 公表なし 公表なし
明日香村 2,304ha 95.6% 2.9千人 公表なし 公表なし
上牧町 229ha 37.3% 1.2千人 400戸 120戸
王寺町 254ha 36.2% 0.5千人 260戸 20戸
広陵町 1,170ha 71.8% 10.2千人 3,100戸 260戸
河合町 488ha 59.3% 3.6千人 1,110戸 60戸
吉野町 4,262ha 96.7% 1.5千人 公表なし 公表なし
大淀町 3,231ha 84.8% 2.4千人 1,390戸 320戸
下市町 2,476ha 92.7% 0.6千人 公表なし 公表なし

よくある質問

市街化調整区域とは何ですか。

都市計画法7条3項は、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」としています。市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と対になる区分で、区域区分(線引き)をしている都市計画区域に置かれます。

調整区域の割合は、何に対する割合ですか。

線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積の割合です。市区町村の行政区域全体に対する割合ではありません。

調整区域の家や土地は売れますか。

都市計画法43条1項が許可を求めているのは、建築物の新築・改築・用途の変更と、第一種特定工作物の新設です。売買すること自体は、この条文に出てきません。ただし、買った人が建て替えや用途の変更をするには許可が要るため、許可が出る見込みが買い手の判断材料になります。

自分の家が調整区域かどうかは、どこで分かりますか。

区域区分は都市計画に定められます(都市計画法7条1項)。地番を伝えて、市区町村の都市計画の担当課に問い合わせるのが確実です。

出典

国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧

https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000217.html

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅の構造等に関する集計(都市計画の地域区分別)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004025585