三重県の市街化調整区域がある市区町村の一覧|面積・人口・割合

三重県で市街化調整区域がある市区町村は11です。 調整区域の面積の合計は67,500.4haです(国土交通省・令和7年3月31日現在)。 調整区域の割合は、線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積です。 調整区域のない市(非線引きの都市計画区域を含む)も、表に「調整区域はありません」として載せています。

三重県の市区町村ごとの調整区域の面積・人口・住宅数

住宅数は令和5年住宅・土地統計調査の推計値(10戸単位)で、集計表に載っていない市区町村は「公表なし」です。調整区域のない町村は表に載せていません。

市区町村 調整区域の面積 調整区域の割合 調整区域の人口 調整区域の住宅数 うち空き家
津市 10,334ha 69.0% 46.0千人 16,790戸 2,130戸
四日市市 12,551.1ha 62.5% 33.4千人 14,420戸 1,660戸
伊勢市調整区域はありません
松阪市 14,367.7ha 82.4% 49.3千人 18,450戸 1,600戸
桑名市 8,163.6ha 73.0% 18.2千人 6,850戸 1,370戸
鈴鹿市 13,188ha 78.0% 40.4千人 13,640戸 920戸
名張市調整区域はありません
尾鷲市調整区域はありません
亀山市調整区域はありません
鳥羽市調整区域はありません
熊野市調整区域はありません
いなべ市 1,852ha 89.9% 4.8千人 1,130戸 110戸
志摩市調整区域はありません
伊賀市調整区域はありません
木曽岬町 1,470ha 93.6% 2.9千人 公表なし 公表なし
東員町 1,771ha 78.1% 8.3千人 3,310戸 260戸
菰野町 3,246ha 88.0% 10.1千人 2,810戸 330戸
朝日町 325ha 54.3% 0.1千人 公表なし 公表なし
川越町 232ha 26.6% 0.1千人 0戸 0戸

よくある質問

市街化調整区域とは何ですか。

都市計画法7条3項は、市街化調整区域を「市街化を抑制すべき区域」としています。市街化区域(すでに市街地を形成している区域及びおおむね十年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域)と対になる区分で、区域区分(線引き)をしている都市計画区域に置かれます。

調整区域の割合は、何に対する割合ですか。

線引きされた都市計画区域内の市街化区域と調整区域の面積の合計に対する、調整区域の面積の割合です。市区町村の行政区域全体に対する割合ではありません。

調整区域の家や土地は売れますか。

都市計画法43条1項が許可を求めているのは、建築物の新築・改築・用途の変更と、第一種特定工作物の新設です。売買すること自体は、この条文に出てきません。ただし、買った人が建て替えや用途の変更をするには許可が要るため、許可が出る見込みが買い手の判断材料になります。

自分の家が調整区域かどうかは、どこで分かりますか。

区域区分は都市計画に定められます(都市計画法7条1項)。地番を伝えて、市区町村の都市計画の担当課に問い合わせるのが確実です。

出典

国土交通省「令和7年都市計画現況調査」(ニ)都市別一覧

https://www.mlit.go.jp/toshi/tosiko/toshi_tosiko_tk_000217.html

総務省統計局「令和5年住宅・土地統計調査」住宅の構造等に関する集計(都市計画の地域区分別)

https://www.e-stat.go.jp/dbview?sid=0004025585