鹿児島県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。鹿児島県の19市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 鹿児島県には、不動産登記を扱う庁が10あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

鹿児島県の市区の死亡者数(令和7年)

20,335人

19市区の合計

死亡者数が最も多い市区

7,186人

鹿児島市

不動産登記を扱う庁

10

本局・支局・出張所

鹿児島県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 鹿児島市 鹿児島地方法務局(本局) 鹿児島税務署 7,186
2 霧島市 鹿児島地方法務局 霧島支局 加治木税務署 1,608
3 鹿屋市 鹿児島地方法務局 鹿屋支局 鹿屋税務署 1,509
4 薩摩川内市 鹿児島地方法務局 川内支局 川内税務署 1,334
5 姶良市 鹿児島地方法務局 霧島支局 加治木税務署 1,102
6 出水市 鹿児島地方法務局 出水出張所 出水税務署 774
7 日置市 鹿児島地方法務局(本局) 伊集院税務署 725
8 指宿市 鹿児島地方法務局(本局) 指宿税務署 706
9 曽於市 鹿児島地方法務局 曽於出張所 大隅税務署 701
10 南九州市 鹿児島地方法務局 知覧支局 知覧税務署 650
11 南さつま市 鹿児島地方法務局 南さつま出張所 知覧税務署 605
12 志布志市 鹿児島地方法務局 曽於出張所 大隅税務署 555
13 奄美市 鹿児島地方法務局 奄美支局 大島税務署 546
14 伊佐市 鹿児島地方法務局 霧島支局 加治木税務署 497
15 いちき串木野市 鹿児島地方法務局 川内支局 伊集院税務署 469
16 枕崎市 鹿児島地方法務局 南さつま出張所 知覧税務署 376
17 阿久根市 鹿児島地方法務局 出水出張所 出水税務署 366
18 垂水市 鹿児島地方法務局 鹿屋支局 鹿屋税務署 325
19 西之表市 鹿児島地方法務局 種子島出張所 種子島税務署 301

鹿児島県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
鹿児島地方法務局(本局) 892-8511
鹿児島市山下町13番10号 鹿児島第三地方合同庁舎
鹿児島市,指宿市,日置市 鹿児島郡(三島村,十島村),熊毛郡屋久島町
鹿児島地方法務局 霧島支局 899-4332
霧島市国分中央3丁目42番1号
霧島市,伊佐市,姶良市 姶良郡(湧水町)
鹿児島地方法務局 知覧支局 897-0302
南九州市知覧町郡5405番地
南九州市
鹿児島地方法務局 川内支局 895-0063
薩摩川内市若葉町4番24号(川内地方合同庁舎)
薩摩川内市 いちき串木野市 薩摩郡(さつま町)
鹿児島地方法務局 鹿屋支局 893-0064
鹿屋市西原4丁目5番1号(鹿屋合同庁舎)
鹿屋市,垂水市 肝属郡(東串良町,錦江町,南大隅町,肝付町)
鹿児島地方法務局 奄美支局 894-0034
奄美市名瀬入舟町23番1号
奄美市 大島郡(大和村,宇検村,瀬戸内町,龍郷町,喜界町,徳之島町,天城町,伊仙町,和泊町,知名町,与論町)
鹿児島地方法務局 種子島出張所 891-3101
西之表市西之表16314番地6
西之表市 熊毛郡の内 中種子町,南種子町
鹿児島地方法務局 南さつま出張所 897-0006
南さつま市加世田本町50番地19
南さつま市,枕崎市
鹿児島地方法務局 出水出張所 899-0201
出水市緑町36番1号
出水市,阿久根市 出水郡(長島町)
鹿児島地方法務局 曽於出張所 899-8102
曽於市大隅町岩川6491番地2(大隅合同庁舎)
曽於市,志布志市 曽於郡(大崎町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

鹿児島県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。鹿児島県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が10あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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