相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。香川県の8市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 香川県には、不動産登記を扱う庁が4あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 高松市 | 高松法務局(本局) | 高松税務署 | 5,267 |
| 2 | 丸亀市 | 高松法務局 丸亀支局 | 丸亀税務署 | 1,451 |
| 3 | 三豊市 | 高松法務局 観音寺支局 | 観音寺税務署 | 1,084 |
| 4 | 観音寺市 | 高松法務局 観音寺支局 | 観音寺税務署 | 918 |
| 5 | 坂出市 | 高松法務局 丸亀支局 | 坂出税務署 | 864 |
| 6 | さぬき市 | 高松法務局 寒川出張所 | 長尾税務署 | 768 |
| 7 | 東かがわ市 | 高松法務局 寒川出張所 | 長尾税務署 | 597 |
| 8 | 善通寺市 | 高松法務局 丸亀支局 | 丸亀税務署 | 440 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 高松法務局(本局) | 760-8508 高松市丸の内1番1号(高松法務合同庁舎) | 高松市 小豆郡(土庄町、小豆島町) 木田郡(三木町) 香川郡(直島町) 綾歌郡の内、綾川町 |
| 高松法務局 丸亀支局 | 763-0034 丸亀市大手町3丁目1番1号 | 丸亀市 善通寺市 坂出市 綾歌郡の内,宇多津町 仲多度郡(多度津町,琴平町,まんのう町) |
| 高松法務局 観音寺支局 | 768-0067 観音寺市坂本町5丁目19番11号 | 観音寺市 三豊市 |
| 高松法務局 寒川出張所 | 769-2323 さぬき市寒川町神前1641番地1 | さぬき市 東かがわ市 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。香川県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が4あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。