長野県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。長野県の19市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 長野県には、不動産登記を扱う庁が10あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

長野県の市区の死亡者数(令和7年)

22,158人

19市区の合計

死亡者数が最も多い市区

4,778人

長野市

不動産登記を扱う庁

10

本局・支局・出張所

長野県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 長野市 長野地方法務局(本局) 長野税務署 4,778
2 松本市 長野地方法務局 松本支局 松本税務署 3,039
3 上田市 長野地方法務局 上田支局 上田税務署 2,048
4 飯田市 長野地方法務局 飯田支局 飯田税務署 1,467
5 佐久市 長野地方法務局 佐久支局 佐久税務署 1,311
6 安曇野市 長野地方法務局 松本支局 松本税務署 1,311
7 伊那市 長野地方法務局 伊那支局 伊那税務署 936
8 千曲市 長野地方法務局(本局) 上田税務署 838
9 塩尻市 長野地方法務局 松本支局 松本税務署 807
10 岡谷市 長野地方法務局 諏訪支局 諏訪税務署 720
11 茅野市 長野地方法務局 諏訪支局 諏訪税務署 707
12 須坂市 長野地方法務局(本局) 長野税務署 689
13 諏訪市 長野地方法務局 諏訪支局 諏訪税務署 662
14 小諸市 長野地方法務局 佐久支局 佐久税務署 651
15 中野市 長野地方法務局 飯山支局 信濃中野税務署 568
16 駒ヶ根市 長野地方法務局 伊那支局 伊那税務署 490
17 大町市 長野地方法務局 大町支局 大町税務署 409
18 東御市 長野地方法務局 上田支局 上田税務署 395
19 飯山市 長野地方法務局 飯山支局 信濃中野税務署 332

長野県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
長野地方法務局(本局) 380-0846
長野市大字長野旭町1108番地
長野市,須坂市,千曲市 上水内郡小川村,信濃町,飯綱町 (鬼無里村,戸隠村,豊野町,中条村,信州新町は,長野市に合併) (牟礼村,三水村は,飯綱町に合併) 上高井郡小布施町,高山村 (更級郡大岡村は,長野市に合併)
長野地方法務局 飯山支局 389-2253
飯山市大字飯山1080番地
飯山市,中野市 下水内郡栄村(旧豊田村は中野市に合併) 下高井郡木島平村,野沢温泉村,山ノ内町
長野地方法務局 上田支局 386-0017
上田市踏入1丁目3番29号
上田市,東御市 小県郡青木村,長和町 (長門町,和田村は,長和町に合併) (真田町,丸子町,武石村は,上田市に合併) 埴科郡坂城町
長野地方法務局 佐久支局 385-0011
佐久市猿久保890番地4
佐久市,小諸市 南佐久郡小海町,川上村,南牧村,南相木村,北相木村,佐久穂町 (佐久町,八千穂村は佐久穂町に合併) (臼田町は佐久市に合併) 北佐久郡御代田町,立科町,軽井沢町 (望月町,浅科村は佐久市に合併)
長野地方法務局 松本支局 390-0877
松本市沢村2丁目12番46号
松本市,塩尻市,安曇野市 東筑摩郡麻績村,生坂村,山形村,朝日村,筑北村 (四賀村,波田町は松本市へ合併) (明科町は安曇野市へ合併) (本城村,坂北村,坂井村は筑北村へ合併) (南安曇郡梓川村,安曇村,奈川村は松本市へ合併) (南安曇郡穂高町,三郷村,堀金村,豊科町は安曇野市へ…
長野地方法務局 木曽支局 397-0001
木曽郡木曽町福島4926番地3
木曽郡王滝村,上松町,木祖村,南木曽町,大桑村,木曽町 (山口村は中津川市に合併。「岐阜地方法務局中津川支局」管轄) (楢川村は塩尻市に合併。「長野地方法務局松本支局」管轄) (木曽福島町,日義村,開田村,三岳村は木曽町に合併)
長野地方法務局 大町支局 398-0002
大町市大町2943番地5
大町市 北安曇郡池田町,小谷村,白馬村,松川村 (八坂村,美麻村は大町市に合併)
長野地方法務局 諏訪支局 392-0026
諏訪市大手1丁目21番20号
諏訪市,岡谷市,茅野市 諏訪郡下諏訪町,富士見町,原村
長野地方法務局 飯田支局 395-0053
飯田市大久保町2637番地3
飯田市 下伊那郡松川町,高森町,阿南町,阿智村,平谷村,根羽村,下條村,売木村,天龍村,泰阜村,喬木村,豊丘村,大鹿村 (上村,南信濃村は飯田市に合併) (浪合村,清内路村は阿智村に合併)
長野地方法務局 伊那支局 396-0015
伊那市中央5064番地1
伊那市,駒ヶ根市 上伊那郡南箕輪村,宮田村,飯島町,中川村,箕輪町,辰野町 (高遠町,長谷村は伊那市に合併)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

長野県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。長野県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が10あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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