福岡県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。福岡県の29市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 福岡県には、不動産登記を扱う庁が15あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

福岡県の市区の死亡者数(令和7年)

55,395人

29市区の合計

死亡者数が最も多い市区

15,612人

福岡市

不動産登記を扱う庁

15

本局・支局・出張所

福岡県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 福岡市 複数(2庁) 複数(4署) 15,612
2 北九州市 複数(2庁) 複数(4署) 13,363
3 久留米市 福岡法務局 久留米支局 久留米税務署 3,794
4 大牟田市 福岡法務局 柳川支局 大牟田税務署 2,024
5 飯塚市 福岡法務局 飯塚支局 飯塚税務署 1,877
6 糸島市 福岡法務局 西新出張所 西福岡税務署 1,230
7 宗像市 福岡法務局 福間出張所 香椎税務署 1,190
8 筑紫野市 福岡法務局 筑紫支局 筑紫税務署 1,077
9 春日市 福岡法務局 筑紫支局 筑紫税務署 1,042
10 行橋市 福岡法務局 行橋支局 行橋税務署 1,021
11 八女市 福岡法務局 八女支局 八女税務署 1,011
12 柳川市 福岡法務局 柳川支局 大牟田税務署 965
13 直方市 福岡法務局 直方支局 直方税務署 920
14 大野城市 福岡法務局 筑紫支局 筑紫税務署 899
15 福津市 福岡法務局 福間出張所 香椎税務署 823
16 太宰府市 福岡法務局 筑紫支局 筑紫税務署 778
17 朝倉市 福岡法務局 朝倉支局 甘木税務署 778
18 田川市 福岡法務局 田川支局 田川税務署 752
19 嘉麻市 福岡法務局 飯塚支局 飯塚税務署 712
20 小郡市 福岡法務局 久留米支局 久留米税務署 687
21 みやま市 福岡法務局 柳川支局 大牟田税務署 662
22 中間市 福岡法務局 八幡出張所 若松税務署 655
23 古賀市 福岡法務局 福間出張所 香椎税務署 626
24 大川市 福岡法務局 柳川支局 大川税務署 539
25 筑後市 福岡法務局 八女支局 八女税務署 538
26 那珂川市 福岡法務局(本局) 筑紫税務署 492
27 宮若市 福岡法務局 直方支局 直方税務署 489
28 豊前市 福岡法務局 行橋支局 行橋税務署 425
29 うきは市 福岡法務局 久留米支局 久留米税務署 414

福岡県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
福岡法務局(本局) 810-8513
福岡市中央区舞鶴3-5-25
福岡市博多区、中央区、南区、東区 那珂川市
福岡法務局 西新出張所 814-8524
福岡市早良区祖原14番15号
福岡市早良区、城南区、西区 糸島市
福岡法務局 粕屋出張所 811-2317
糟屋郡粕屋町長者原東6丁目15番1号
糟屋郡粕屋町、志免町、宇美町、須恵町、篠栗町、久山町
福岡法務局 福間出張所 811-3218
福津市手光南2丁目3番28号
宗像市 古賀市 福津市 糟屋郡新宮町
福岡法務局 筑紫支局 818-8567
筑紫野市二日市中央5丁目14番7号
筑紫野市 大野城市 太宰府市 春日市
福岡法務局 朝倉支局 838-0061
朝倉市菩提寺480番地6
朝倉市 朝倉郡筑前町、東峰村
福岡法務局 飯塚支局 820-0018
飯塚市芳雄町13番6号(飯塚合同庁舎3階(登記関係)・4階東側(供託・人権等))
飯塚市 嘉麻市 嘉穂郡桂川町
福岡法務局 直方支局 822-0015
直方市新町2丁目1番24号
直方市、宮若市 鞍手郡鞍手町、小竹町
福岡法務局 久留米支局 830-0022
久留米市城南町21番地5
久留米市 小郡市 うきは市 三井郡大刀洗町
福岡法務局 柳川支局 832-0042
柳川市一新町1番地9
柳川市、大牟田市 大川市 みやま市 三潴郡(大木町)
福岡法務局 八女支局 834-0047
八女市稲富127番地
八女市 筑後市 八女郡広川町
福岡法務局 北九州支局 803-8513
北九州市小倉北区城内5番1号(小倉合同庁舎)
北九州市小倉北区、小倉南区、戸畑区、門司区
福岡法務局 八幡出張所 806-0048
北九州市八幡西区樋口町7番1号
北九州市若松区、八幡東区、八幡西区 中間市 遠賀郡芦屋町、水巻町、岡垣町、遠賀町
福岡法務局 行橋支局 824-0003
行橋市大橋2丁目22番10号
行橋市 豊前市 京都郡苅田町、みやこ町 築上郡築上町、吉富町、上毛町
福岡法務局 田川支局 825-0013
田川市中央町4番20号
田川市 田川郡川崎町、香春町、福智町、糸田町、添田町、赤村、大任町

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

福岡県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。福岡県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が15あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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