越前市の土地・建物の相続登記の申請先
福井地方法務局 武生支局
915-0883 越前市新町9号9番地11
相続した土地・建物の登記は、その不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではなく、不動産の所在地で決まります。 法務局の「管轄のご案内」で、福井県越前市の不動産登記の管轄を確かめると、福井地方法務局 武生支局です。 越前市では令和7年に1,139人が亡くなっています(住民基本台帳)。1年に起きる相続の目安です。
越前市の不動産登記は、次の庁が管轄しています。窓口に持参する場合も、郵送する場合も、申請書の送り先はここです。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) | 法定相続情報 |
|---|---|---|---|
| 福井地方法務局 武生支局 | 915-0883 越前市新町9号9番地11 | 鯖江市 越前市 南条郡/南越前町 今立郡/池田町 丹生郡/越前町 | 取扱あり |
所在地・取扱事務は、各庁の案内ページ(上の庁名のリンク)の記載です。
申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。
越前市内に庁があります。越前市の不動産の登記は、越前市内にある福井地方法務局 武生支局の管轄です。
法務局の窓口の対応時間は、令和6年1月4日から、人権相談などの一部の事務を除き、平日の午前9時から午後5時までです(法務局「法務局の窓口対応時間について」)。上の庁の案内ページにも、同じ時間が書かれています。
登記事項証明書(不動産の登記簿の写し)の手数料は、法務局の窓口などへ書面で請求すると1通600円です。オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1通490円です。1通が50枚を超えると、超える50枚までごとに100円が加算されます(法務省「登記手数料について」、令和7年4月1日から)。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。越前市の不動産なら、送り先は福井地方法務局 武生支局です。
権利に関する登記の申請書は、自分で作って提出することも、司法書士に作成を依頼することもできると、法務局は案内しています。依頼する場合の費用は事務所ごとに違うため、見積もりで確かめてください。
法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。越前市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、福井地方法務局 武生支局も選べます。
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。越前市は武生税務署の管轄です。
| 税務署 | 所在地 | 電話 | 管轄(国税庁の原文) |
|---|---|---|---|
| 武生税務署 | 915-8533 越前市中央1丁目6番12号 | 0778-22-0890 | 越前市 鯖江市 今立郡 南条郡 丹生郡 |
令和7年の死亡者数
1,139人
1日あたり約3.1人
人口千人あたり
14.3人
人口 79,895人・32,732世帯
福井県内の順位
3位
福井県の9市区のうち
死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。人口・世帯数は令和8年1月1日現在です。
越前市の不動産登記は、福井地方法務局 武生支局(915-0883 越前市新町9号9番地11)の管轄です。法務局の「管轄のご案内」にある不動産登記管轄区域で確かめた内容です。
申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所地や、申請する人の住所地ではありません。不動産が複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。越前市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、福井地方法務局 武生支局も選べます。
相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。越前市は武生税務署の管轄です。被相続人の住所が越前市にあれば、越前市を管轄する税務署が提出先です。
越前市の令和7年の死亡者数は1,139人です(人口千人あたり14.3人)。死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック) /法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 /国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告」 /e-Gov法令検索「不動産登記法」
法務局「法務局の窓口対応時間について」 /法務省「登記手数料について」 /法務局「登記事項証明書等のオンライン請求」
管轄・所在地は2026年10月に取得した各機関の公表内容です。管轄や窓口は変更されることがあるため、申請の前に法務局の「管轄のご案内」と各庁の案内ページで最新の内容を確かめてください。 管轄の表記は、旧市町名や町丁名の注記を含む原文のまま載せています。