横浜市の相続登記はどこの法務局?管轄と所在地

横浜市の土地・建物の相続登記の申請先

8つの庁に分かれます

不動産のある場所によって申請先が変わります。下の表で、不動産の所在地を確かめてください

相続税の申告:7つの税務署 令和7年の死亡者数 40,550人 死亡者数が多い順 全国1位 / 815市区

相続した土地・建物の登記は、その不動産がある場所を管轄する法務局に申請します。亡くなった方や自分の住所地の法務局ではなく、不動産の所在地で決まります。 法務局の「管轄のご案内」で、神奈川県横浜市の不動産登記の管轄を確かめると、不動産のある場所によって8つの庁に分かれます。 横浜市では令和7年に40,550人が亡くなっています(住民基本台帳)。1年に起きる相続の目安です。

横浜市の相続登記の申請先と所在地

横浜市は、不動産のある場所によって管轄の庁が分かれます。下の表の「管轄(法務局の原文)」で、不動産の所在地を含む行を探してください。その行の庁が申請先です。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)法定相続情報
横浜地方法務局(本局)一部 231-8411
横浜市中区北仲通5丁目57番地 横浜第2合同庁舎
横浜市中区・西区・南区 取扱あり
横浜地方法務局 神奈川出張所一部 221-0061
横浜市神奈川区七島町117
横浜市神奈川区・保土ヶ谷区・鶴見区 取扱あり
横浜地方法務局 金沢出張所一部 236-0021
横浜市金沢区泥亀二丁目7-1
横浜市金沢区・磯子区 取扱あり
横浜地方法務局 青葉出張所一部 225-0014
横浜市青葉区荏田西一丁目9番地12
横浜市緑区・青葉区 取扱あり
横浜地方法務局 港北出張所一部 222-0033
横浜市港北区新横浜3-24-6 横浜港北地方合同庁舎
横浜市港北区・都筑区 取扱あり
横浜地方法務局 戸塚出張所一部 244-0003
横浜市戸塚区戸塚町2833
横浜市戸塚区・泉区 取扱あり
横浜地方法務局 栄出張所一部 247-0007
横浜市栄区小菅ケ谷一丁目6-2
横浜市港南区・栄区 取扱あり
横浜地方法務局 旭出張所一部 241-0835
横浜市旭区柏町113-2
横浜市旭区・瀬谷区 取扱あり

所在地・取扱事務は、各庁の案内ページ(上の庁名のリンク)の記載です。

申請先は、相続する不動産の所在地で決まります。亡くなった方や自分の住所がある市の法務局とは限りません。管轄の違う登記所に申請書を出すと、申請は却下されます(法務局「登記の申請はどのような方法でしなければならないのですか?」)。

横浜市を管轄する8つの庁の電話番号・窓口の時間・行き方は

横浜市内に8つの庁があります。横浜市の不動産の登記は、不動産のある場所によって次の8つの庁に分かれます。どの庁になるかは、上の表の管轄で確かめてください。

横浜地方法務局(横浜市)

横浜地方法務局 神奈川出張所(横浜市)

横浜地方法務局 金沢出張所(横浜市)

横浜地方法務局 青葉出張所(横浜市)

横浜地方法務局 港北出張所(横浜市)

横浜地方法務局 戸塚出張所(横浜市)

横浜地方法務局 栄出張所(横浜市)

横浜地方法務局 旭出張所(横浜市)

法務局の窓口の対応時間は、令和6年1月4日から、人権相談などの一部の事務を除き、平日の午前9時から午後5時までです(法務局「法務局の窓口対応時間について」)。上の庁の案内ページにも、同じ時間が書かれています。

登記事項証明書(不動産の登記簿の写し)の手数料は、法務局の窓口などへ書面で請求すると1通600円です。オンラインで請求して郵送で受け取ると1通520円、オンラインで請求して窓口で受け取ると1通490円です。1通が50枚を超えると、超える50枚までごとに100円が加算されます(法務省「登記手数料について」、令和7年4月1日から)。

自分で相続登記をするとき、期限と申請の方法はどうなるか

期限と過料

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

窓口・郵送・オンライン

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。横浜市の不動産の送り先は、上の表で確かめた庁です。

司法書士に頼むか、自分で作るか

権利に関する登記の申請書は、自分で作って提出することも、司法書士に作成を依頼することもできると、法務局は案内しています。依頼する場合の費用は事務所ごとに違うため、見積もりで確かめてください。

戸籍の束を何度も出したくないとき

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。横浜市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、横浜市を管轄する法務局も選べます。

横浜市の相続税の申告は、どこの税務署か

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。横浜市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。

税務署所在地電話管轄(国税庁の原文)
神奈川税務署一部 222-8550
横浜市港北区大豆戸町528番5
045-544-0141 神奈川区 港北区
鶴見税務署一部 230-8550
横浜市鶴見区鶴見中央4丁目38番32号
045-521-7141 鶴見区
戸塚税務署一部 244-8550
横浜市戸塚区吉田町2001番地
045-863-0011 戸塚区 栄区 泉区
保土ケ谷税務署一部 240-8550
横浜市保土ケ谷区帷子町2丁目64番地
045-331-1281 保土ケ谷区 旭区 瀬谷区
緑税務署一部 225-8550
横浜市青葉区市ケ尾町22番地3号
045-972-7771 緑区 青葉区 都筑区
横浜中税務署一部 231-8550
横浜市中区新港一丁目6番1号
045-651-1321 中区 西区
横浜南税務署一部 236-8550
横浜市金沢区並木3丁目2番9号
045-789-3731 南区 磯子区 金沢区 港南区

横浜市で1年に起きる相続の目安

令和7年の死亡者数

40,550人

1日あたり約111.1人

人口千人あたり

10.8人

人口 3,753,315人・1,907,308世帯

神奈川県内の順位

1位

神奈川県の19市区のうち

死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。人口・世帯数は令和8年1月1日現在です。

よくある質問

横浜市の相続登記は、どこの法務局に申請しますか。

横浜市は、不動産のある場所によって8つの庁に管轄が分かれます。ページ内の表で、不動産の所在地を含む行の庁が申請先です。法務局の「管轄のご案内」にある不動産登記管轄区域で確かめた内容です。

亡くなった親は横浜市に住んでいましたが、不動産は別の市にあります。どこに申請しますか。

申請先は、相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。亡くなった方の住所地や、申請する人の住所地ではありません。不動産が複数の管轄にまたがる場合は、それぞれの所在地を管轄する法務局に申請します。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

相続登記の申請は郵送でもできますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

法定相続情報一覧図は、どこの法務局で申し出ればよいですか。

法定相続情報一覧図(戸籍の束の代わりに使える写し)の申出先は、①被相続人の本籍地 ②被相続人の最後の住所地 ③申出人の住所地 ④被相続人名義の不動産の所在地、のいずれかを管轄する登記所から選べます。申出は郵送でもできます(法務局)。横浜市に本籍・最後の住所・申出人の住所・不動産のどれかがあれば、横浜市を管轄する法務局も選べます。

相続税の申告は、横浜市の税務署に出しますか。

相続税の申告書は、被相続人の死亡の時の住所地を所轄する税務署に出します。相続人の住所地の税務署ではありません。申告期限は、被相続人が死亡したことを知った日の翌日から10か月以内です(国税庁)。横浜市は、地区によって管轄の税務署が分かれます。被相続人の住所が横浜市にあれば、横浜市を管轄する税務署が提出先です。

横浜市の死亡者数は、何の数字ですか。

横浜市の令和7年の死亡者数は40,550人です(人口千人あたり10.8人)。死亡者数は、住民基本台帳から消除された死亡者の数(令和7年1月〜12月)です。亡くなった人のうち、相続登記が必要な不動産を持っていた人の数ではありません。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック) /法務局「法定相続情報証明制度の具体的な手続について」 /国税庁 タックスアンサー No.4205「相続税の申告」 /e-Gov法令検索「不動産登記法」

法務局「法務局の窓口対応時間について」 /法務省「登記手数料について」 /法務局「登記事項証明書等のオンライン請求」

管轄・所在地は2026年10月に取得した各機関の公表内容です。管轄や窓口は変更されることがあるため、申請の前に法務局の「管轄のご案内」と各庁の案内ページで最新の内容を確かめてください。 管轄の表記は、旧市町名や町丁名の注記を含む原文のまま載せています。

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