相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。石川県の11市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 石川県には、不動産登記を扱う庁が4あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 金沢市 | 金沢地方法務局(本局) | 金沢税務署 | 5,399 |
| 2 | 小松市 | 金沢地方法務局 小松支局 | 小松税務署 | 1,360 |
| 3 | 白山市 | 金沢地方法務局(本局) | 松任税務署 | 1,287 |
| 4 | 加賀市 | 金沢地方法務局 小松支局 | 小松税務署 | 1,027 |
| 5 | 七尾市 | 金沢地方法務局 七尾支局 | 七尾税務署 | 869 |
| 6 | 能美市 | 金沢地方法務局 小松支局 | 小松税務署 | 589 |
| 7 | 輪島市 | 金沢地方法務局 輪島支局 | 輪島税務署 | 440 |
| 8 | かほく市 | 金沢地方法務局(本局) | 金沢税務署 | 438 |
| 9 | 野々市市 | 金沢地方法務局(本局) | 松任税務署 | 438 |
| 10 | 羽咋市 | 金沢地方法務局 七尾支局 | 七尾税務署 | 348 |
| 11 | 珠洲市 | 金沢地方法務局 輪島支局 | 輪島税務署 | 267 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 金沢地方法務局(本局) | 921-8505 石川県金沢市新神田4丁目3番10号(金沢新神田合同庁舎) | 金沢市 かほく市 白山市 野々市市 能美郡(川北町) 河北郡(津幡町,内灘町) |
| 金沢地方法務局 小松支局 | 923-0868 石川県小松市日の出町1丁目120番地(小松日の出合同庁舎5階) | 小松市 加賀市 能美市 |
| 金沢地方法務局 七尾支局 | 926-8520 石川県七尾市小島町大開地3番地7(七尾西湊合同庁舎) | 七尾市 羽咋市 羽咋郡(志賀町,宝達志水町) 鹿島郡(中能登町) |
| 金沢地方法務局 輪島支局 | 928-0079 石川県輪島市鳳至町畠田99番地3(輪島地方合同庁舎) | 輪島市 珠洲市 鳳珠郡(穴水町,能登町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。石川県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が4あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。