栃木県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。栃木県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 栃木県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

栃木県の市区の死亡者数(令和7年)

22,264人

14市区の合計

死亡者数が最も多い市区

5,879人

宇都宮市

不動産登記を扱う庁

7

本局・支局・出張所

栃木県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 宇都宮市 宇都宮地方法務局(本局) 宇都宮税務署 5,879
2 栃木市 宇都宮地方法務局 栃木支局 栃木税務署 2,376
3 足利市 宇都宮地方法務局 足利支局 足利税務署 2,305
4 小山市 宇都宮地方法務局 小山出張所 栃木税務署 1,923
5 佐野市 宇都宮地方法務局 足利支局 佐野税務署 1,679
6 鹿沼市 宇都宮地方法務局(本局) 鹿沼税務署 1,399
7 那須塩原市 宇都宮地方法務局 大田原支局 大田原税務署 1,383
8 日光市 宇都宮地方法務局 日光支局 鹿沼税務署 1,293
9 大田原市 宇都宮地方法務局 大田原支局 大田原税務署 957
10 真岡市 宇都宮地方法務局 真岡支局 真岡税務署 939
11 下野市 宇都宮地方法務局 小山出張所 栃木税務署 690
12 さくら市 宇都宮地方法務局(本局) 氏家税務署 563
13 那須烏山市 宇都宮地方法務局(本局) 氏家税務署 444
14 矢板市 宇都宮地方法務局 大田原支局 氏家税務署 434

栃木県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
宇都宮地方法務局(本局) 320-8515
宇都宮市小幡2-1-11
宇都宮市 さくら市 鹿沼市 那須烏山市 河内郡(上三川町) 塩谷郡(高根沢町)
宇都宮地方法務局 日光支局 321-1272
日光市今市本町20-3
日光市 塩谷郡(塩谷町)
宇都宮地方法務局 真岡支局 321-4305
真岡市荒町5176-3
真岡市 芳賀郡(益子町,茂木町,芳賀町,市貝町)
宇都宮地方法務局 大田原支局 324-0041
大田原市本町1丁目2695番地109
大田原市,矢板市,那須塩原市,那須郡(那須町・那珂川町)
宇都宮地方法務局 栃木支局 328-0053
栃木市片柳町1丁目22番25号
栃木市 下都賀郡(壬生町)
宇都宮地方法務局 足利支局 326-0052
栃木県足利市相生町1番地12
足利市,佐野市
宇都宮地方法務局 小山出張所 323-0027
小山市花垣町1-13-40
小山市 下野市 下都賀郡(野木町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

栃木県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。栃木県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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