新潟県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。新潟県の20市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 新潟県には、不動産登記を扱う庁が12あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

新潟県の市区の死亡者数(令和7年)

31,543人

20市区の合計

死亡者数が最も多い市区

10,499人

新潟市

不動産登記を扱う庁

12

本局・支局・出張所

新潟県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 新潟市 複数(3庁) 複数(3署) 10,499
2 長岡市 新潟地方法務局 長岡支局 複数(2署) 3,747
3 上越市 新潟地方法務局 上越支局 高田税務署 2,780
4 新発田市 新潟地方法務局 新発田支局 新発田税務署 1,452
5 三条市 新潟地方法務局 三条支局 三条税務署 1,375
6 柏崎市 新潟地方法務局 柏崎支局 柏崎税務署 1,361
7 佐渡市 新潟地方法務局 佐渡支局 佐渡税務署 1,119
8 村上市 新潟地方法務局 村上支局 村上税務署 1,077
9 燕市 新潟地方法務局 三条支局 巻税務署 1,077
10 十日町市 新潟地方法務局 十日町支局 十日町税務署 894
11 五泉市 新潟地方法務局 新津支局 新津税務署 841
12 糸魚川市 新潟地方法務局 糸魚川支局 糸魚川税務署 823
13 南魚沼市 新潟地方法務局 南魚沼支局 小千谷税務署 780
14 阿賀野市 新潟地方法務局 新津支局 新発田税務署 601
15 見附市 新潟地方法務局 長岡支局 三条税務署 575
16 妙高市 新潟地方法務局 上越支局 高田税務署 575
17 魚沼市 新潟地方法務局 南魚沼支局 小千谷税務署 546
18 小千谷市 新潟地方法務局 長岡支局 小千谷税務署 522
19 胎内市 新潟地方法務局 新発田支局 新発田税務署 456
20 加茂市 新潟地方法務局 三条支局 三条税務署 443

新潟県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
新潟地方法務局(本局) 951-8504
新潟市中央区西大畑町5191番地
新潟市 東区・中央区・江南区・西区・西蒲区・北区のうち新発田支局の管轄(旧豊栄市)を除く地域
新潟地方法務局 長岡支局 940-0082
長岡市千歳1丁目3番91号
長岡市 小千谷市 見附市
新潟地方法務局 三条支局 955-0081
三条市東裏館2丁目22番3号
三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡(弥彦村) 南蒲原郡(田上町)
新潟地方法務局 柏崎支局 945-8501
柏崎市田中26番23号
柏崎市 三島郡(出雲崎町) 刈羽郡(刈羽村)
新潟地方法務局 新発田支局 957-8503
新発田市新富町1丁目1番20号
新潟市 北区のうち旧豊栄市地域 【あ行】 朝日町1~4丁目,彩野1~4丁目,石動1・2丁目,内島見,内沼,浦木,浦ノ入,大久保,大瀬柳,太田,大月,大迎,岡新田 【か行】 笠柳,かぶとやま1・2丁目,上大月,上土地亀,上堀田,嘉山,嘉山1~6丁目,川西1~4丁目,木崎,葛塚 【さ…
新潟地方法務局 新津支局 956-0031
新潟市秋葉区新津4463番地1
新潟市 秋葉区・南区 五泉市 阿賀野市 東蒲原郡(阿賀町)
新潟地方法務局 十日町支局 948-0083
十日町市本町一丁目上1番地18
十日町市 中魚沼郡(津南町)
新潟地方法務局 村上支局 958-0835
村上市二之町4番16号
村上市 岩船郡(関川村,粟島浦村)
新潟地方法務局 糸魚川支局 941-0058
糸魚川市寺町2丁目8番30号
糸魚川市
新潟地方法務局 上越支局 943-0805
上越市木田2丁目15番7号
上越市 妙高市
新潟地方法務局 佐渡支局 952-1561
佐渡市相川三町目新浜町3番地3
佐渡市
新潟地方法務局 南魚沼支局 949-6608
南魚沼市美佐島61番地9
魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡(湯沢町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

新潟県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。新潟県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が12あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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