相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。新潟県の20市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 新潟県には、不動産登記を扱う庁が12あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市 | 複数(3庁) | 複数(3署) | 10,499 |
| 2 | 長岡市 | 新潟地方法務局 長岡支局 | 複数(2署) | 3,747 |
| 3 | 上越市 | 新潟地方法務局 上越支局 | 高田税務署 | 2,780 |
| 4 | 新発田市 | 新潟地方法務局 新発田支局 | 新発田税務署 | 1,452 |
| 5 | 三条市 | 新潟地方法務局 三条支局 | 三条税務署 | 1,375 |
| 6 | 柏崎市 | 新潟地方法務局 柏崎支局 | 柏崎税務署 | 1,361 |
| 7 | 佐渡市 | 新潟地方法務局 佐渡支局 | 佐渡税務署 | 1,119 |
| 8 | 村上市 | 新潟地方法務局 村上支局 | 村上税務署 | 1,077 |
| 9 | 燕市 | 新潟地方法務局 三条支局 | 巻税務署 | 1,077 |
| 10 | 十日町市 | 新潟地方法務局 十日町支局 | 十日町税務署 | 894 |
| 11 | 五泉市 | 新潟地方法務局 新津支局 | 新津税務署 | 841 |
| 12 | 糸魚川市 | 新潟地方法務局 糸魚川支局 | 糸魚川税務署 | 823 |
| 13 | 南魚沼市 | 新潟地方法務局 南魚沼支局 | 小千谷税務署 | 780 |
| 14 | 阿賀野市 | 新潟地方法務局 新津支局 | 新発田税務署 | 601 |
| 15 | 見附市 | 新潟地方法務局 長岡支局 | 三条税務署 | 575 |
| 16 | 妙高市 | 新潟地方法務局 上越支局 | 高田税務署 | 575 |
| 17 | 魚沼市 | 新潟地方法務局 南魚沼支局 | 小千谷税務署 | 546 |
| 18 | 小千谷市 | 新潟地方法務局 長岡支局 | 小千谷税務署 | 522 |
| 19 | 胎内市 | 新潟地方法務局 新発田支局 | 新発田税務署 | 456 |
| 20 | 加茂市 | 新潟地方法務局 三条支局 | 三条税務署 | 443 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 新潟地方法務局(本局) | 951-8504 新潟市中央区西大畑町5191番地 | 新潟市 東区・中央区・江南区・西区・西蒲区・北区のうち新発田支局の管轄(旧豊栄市)を除く地域 |
| 新潟地方法務局 長岡支局 | 940-0082 長岡市千歳1丁目3番91号 | 長岡市 小千谷市 見附市 |
| 新潟地方法務局 三条支局 | 955-0081 三条市東裏館2丁目22番3号 | 三条市 加茂市 燕市 西蒲原郡(弥彦村) 南蒲原郡(田上町) |
| 新潟地方法務局 柏崎支局 | 945-8501 柏崎市田中26番23号 | 柏崎市 三島郡(出雲崎町) 刈羽郡(刈羽村) |
| 新潟地方法務局 新発田支局 | 957-8503 新発田市新富町1丁目1番20号 | 新潟市 北区のうち旧豊栄市地域 【あ行】 朝日町1~4丁目,彩野1~4丁目,石動1・2丁目,内島見,内沼,浦木,浦ノ入,大久保,大瀬柳,太田,大月,大迎,岡新田 【か行】 笠柳,かぶとやま1・2丁目,上大月,上土地亀,上堀田,嘉山,嘉山1~6丁目,川西1~4丁目,木崎,葛塚 【さ… |
| 新潟地方法務局 新津支局 | 956-0031 新潟市秋葉区新津4463番地1 | 新潟市 秋葉区・南区 五泉市 阿賀野市 東蒲原郡(阿賀町) |
| 新潟地方法務局 十日町支局 | 948-0083 十日町市本町一丁目上1番地18 | 十日町市 中魚沼郡(津南町) |
| 新潟地方法務局 村上支局 | 958-0835 村上市二之町4番16号 | 村上市 岩船郡(関川村,粟島浦村) |
| 新潟地方法務局 糸魚川支局 | 941-0058 糸魚川市寺町2丁目8番30号 | 糸魚川市 |
| 新潟地方法務局 上越支局 | 943-0805 上越市木田2丁目15番7号 | 上越市 妙高市 |
| 新潟地方法務局 佐渡支局 | 952-1561 佐渡市相川三町目新浜町3番地3 | 佐渡市 |
| 新潟地方法務局 南魚沼支局 | 949-6608 南魚沼市美佐島61番地9 | 魚沼市 南魚沼市 南魚沼郡(湯沢町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。新潟県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が12あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。