相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。広島県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 広島県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 広島市 | 複数(3庁) | 複数(7署) | 13,074 |
| 2 | 福山市 | 広島法務局 福山支局 | 複数(2署) | 5,990 |
| 3 | 呉市 | 広島法務局 呉支局 | 呉税務署 | 3,714 |
| 4 | 尾道市 | 広島法務局 尾道支局 | 尾道税務署 | 2,257 |
| 5 | 東広島市 | 広島法務局 東広島支局 | 西条税務署 | 1,888 |
| 6 | 三原市 | 広島法務局 尾道支局 | 三原税務署 | 1,500 |
| 7 | 廿日市市 | 広島法務局 廿日市支局 | 廿日市税務署 | 1,454 |
| 8 | 三次市 | 広島法務局 三次支局 | 三次税務署 | 801 |
| 9 | 庄原市 | 広島法務局 三次支局 | 庄原税務署 | 702 |
| 10 | 府中市 | 広島法務局 福山支局 | 府中税務署 | 611 |
| 11 | 安芸高田市 | 広島法務局 三次支局 | 吉田税務署 | 510 |
| 12 | 竹原市 | 広島法務局 東広島支局 | 竹原税務署 | 487 |
| 13 | 江田島市 | 広島法務局 呉支局 | 広島南税務署 | 470 |
| 14 | 大竹市 | 広島法務局 廿日市支局 | 廿日市税務署 | 423 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 広島法務局(本局) | 730-8536 広島市中区上八丁堀6-30 | 広島市の内、中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸区 安芸郡(海田町、府中町、坂町、熊野町) |
| 広島法務局 可部出張所 | 731-0223 広島市安佐北区可部南4丁目10-20 | 広島市の内、安佐北区 山県郡(北広島町、安芸太田町) |
| 広島法務局 廿日市支局 | 738-0024 廿日市市新宮1-15-40 | 廿日市市 広島市の内、佐伯区 大竹市 |
| 広島法務局 東広島支局 | 739-0012 東広島市西条朝日町9-11 | 東広島市 竹原市 豊田郡(大崎上島町) |
| 広島法務局 呉支局 | 737-0051 呉市中央三丁目9番15号(呉地方合同庁舎) | 呉市 江田島市 |
| 広島法務局 尾道支局 | 722-0002 尾道市古浜町27-13 | 尾道市 三原市 世羅郡(世羅町) |
| 広島法務局 福山支局 | 720-8513 福山市三吉町1丁目7-2 | 福山市 神石郡(神石高原町) 府中市 |
| 広島法務局 三次支局 | 728-0021 三次市三次町1074 | 三次市 安芸高田市 庄原市 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。広島県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。