相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。岩手県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 岩手県には、不動産登記を扱う庁が6あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 盛岡市 | 盛岡地方法務局(本局) | 盛岡税務署 | 3,738 |
| 2 | 奥州市 | 盛岡地方法務局 水沢支局 | 水沢税務署 | 2,028 |
| 3 | 一関市 | 盛岡地方法務局 水沢支局 | 一関税務署 | 1,990 |
| 4 | 花巻市 | 盛岡地方法務局 花巻支局 | 花巻税務署 | 1,538 |
| 5 | 北上市 | 盛岡地方法務局 花巻支局 | 花巻税務署 | 1,233 |
| 6 | 宮古市 | 盛岡地方法務局 宮古支局 | 宮古税務署 | 966 |
| 7 | 釜石市 | 盛岡地方法務局 宮古支局 | 釜石税務署 | 647 |
| 8 | 大船渡市 | 盛岡地方法務局 大船渡出張所 | 大船渡税務署 | 636 |
| 9 | 滝沢市 | 盛岡地方法務局(本局) | 盛岡税務署 | 582 |
| 10 | 久慈市 | 盛岡地方法務局 二戸支局 | 久慈税務署 | 559 |
| 11 | 遠野市 | 盛岡地方法務局 花巻支局 | 釜石税務署 | 532 |
| 12 | 八幡平市 | 盛岡地方法務局(本局) | 盛岡税務署 | 455 |
| 13 | 二戸市 | 盛岡地方法務局 二戸支局 | 二戸税務署 | 441 |
| 14 | 陸前高田市 | 盛岡地方法務局 大船渡出張所 | 大船渡税務署 | 368 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 盛岡地方法務局(本局) | 020-0045 盛岡市盛岡駅西通一丁目9番15号 | 盛岡市 八幡平市 滝沢市 岩手郡雫石町、岩手町、葛巻町 紫波郡紫波町、矢巾町 |
| 盛岡地方法務局 花巻支局 | 025-0038 花巻市不動町一丁目1番地1 | 花巻市 遠野市 北上市 和賀郡西和賀町 |
| 盛岡地方法務局 二戸支局 | 028-6103 二戸市石切所字荷渡6番地1 | 二戸市 久慈市 九戸郡軽米町、野田村、九戸村、洋野町 二戸郡一戸町 |
| 盛岡地方法務局 宮古支局 | 027-0038 宮古市小山田一丁目1番1号 | 宮古市 釜石市 下閉伊郡山田町、岩泉町、田野畑村、普代村 上閉伊郡大槌町 |
| 盛岡地方法務局 水沢支局 | 023-0032 奥州市水沢字多賀97番地 | 一関市、奥州市 胆沢郡金ケ崎町 西磐井郡平泉町 |
| 盛岡地方法務局 大船渡出張所 | 022-0003 大船渡市盛町字宇津野沢8番地1 | 大船渡市 陸前高田市 気仙郡住田町 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。岩手県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が6あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。