岐阜県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。岐阜県の21市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 岐阜県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

岐阜県の市区の死亡者数(令和7年)

22,131人

21市区の合計

死亡者数が最も多い市区

5,268人

岐阜市

不動産登記を扱う庁

7

本局・支局・出張所

岐阜県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 岐阜市 岐阜地方法務局(本局) 複数(2署) 5,268
2 大垣市 岐阜地方法務局 大垣支局 大垣税務署 2,010
3 各務原市 岐阜地方法務局(本局) 岐阜南税務署 1,795
4 多治見市 岐阜地方法務局 多治見支局 多治見税務署 1,381
5 高山市 岐阜地方法務局 高山支局 高山税務署 1,255
6 関市 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 関税務署 1,117
7 可児市 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 多治見税務署 1,086
8 中津川市 岐阜地方法務局 中津川支局 中津川税務署 1,029
9 土岐市 岐阜地方法務局 多治見支局 多治見税務署 852
10 羽島市 岐阜地方法務局(本局) 岐阜南税務署 767
11 恵那市 岐阜地方法務局 中津川支局 中津川税務署 692
12 郡上市 岐阜地方法務局 八幡支局 関税務署 658
13 美濃加茂市 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 関税務署 640
14 下呂市 複数(2庁) 高山税務署 556
15 瑞浪市 岐阜地方法務局 多治見支局 多治見税務署 525
16 瑞穂市 岐阜地方法務局(本局) 岐阜北税務署 504
17 海津市 岐阜地方法務局 大垣支局 大垣税務署 485
18 本巣市 岐阜地方法務局(本局) 岐阜北税務署 439
19 山県市 岐阜地方法務局(本局) 岐阜北税務署 386
20 飛騨市 岐阜地方法務局 高山支局 高山税務署 386
21 美濃市 岐阜地方法務局 美濃加茂支局 関税務署 300

岐阜県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
岐阜地方法務局(本局) 500-8729
岐阜市金竜町5丁目13番地
岐阜市 羽島市 各務原市 山県市 瑞穂市 本巣市 羽島郡(岐南町,笠松町) 本巣郡(北方町)
岐阜地方法務局 八幡支局 501-4235
郡上市八幡町有坂1209番地の2
郡上市
岐阜地方法務局 大垣支局 503-0888
大垣市丸の内1丁目19番地
大垣市 海津市 養老郡(養老町) 不破郡(垂井町,関ケ原町) 安八郡(神戸町,輪之内町,安八町) 揖斐郡(揖斐川町,池田町,大野町)
岐阜地方法務局 美濃加茂支局 505-0027
美濃加茂市本郷町7丁目4番16号
美濃加茂市 可児市 関市 美濃市 加茂郡(坂祝町,富加町,川辺町,八百津町,七宗町,白川町,東白川村) 可児郡(御嵩町) 下呂市のうち金山町
岐阜地方法務局 多治見支局 507-0041
多治見市太平町5丁目33番地
多治見市 土岐市 瑞浪市
岐阜地方法務局 中津川支局 508-0045
中津川市かやの木町4番3号
中津川市 恵那市
岐阜地方法務局 高山支局 506-0053
高山市昭和町2丁目220番地
高山市 飛騨市 大野郡(白川村) 下呂市(金山町を除く)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

岐阜県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。岐阜県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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