相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。山形県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 山形県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 山形市 | 山形地方法務局 本 局 | 山形税務署 | 3,364 |
| 2 | 鶴岡市 | 山形地方法務局 鶴岡支局 | 鶴岡税務署 | 2,035 |
| 3 | 酒田市 | 山形地方法務局 酒田支局 | 酒田税務署 | 1,871 |
| 4 | 米沢市 | 山形地方法務局 米沢支局 | 米沢税務署 | 1,222 |
| 5 | 天童市 | 山形地方法務局 本 局 | 山形税務署 | 812 |
| 6 | 東根市 | 山形地方法務局 村山出張所 | 村山税務署 | 639 |
| 7 | 寒河江市 | 山形地方法務局 寒河江支局 | 寒河江税務署 | 611 |
| 8 | 上山市 | 山形地方法務局 本 局 | 山形税務署 | 504 |
| 9 | 新庄市 | 山形地方法務局 新庄支局 | 新庄税務署 | 493 |
| 10 | 南陽市 | 山形地方法務局 米沢支局 | 米沢税務署 | 478 |
| 11 | 長井市 | 山形地方法務局 米沢支局 | 長井税務署 | 460 |
| 12 | 村山市 | 山形地方法務局 村山出張所 | 村山税務署 | 404 |
| 13 | 尾花沢市 | 山形地方法務局 村山出張所 | 村山税務署 | 308 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 山形地方法務局 本 局 | 990-0041 山形市緑町1丁目5番48号 | 山形市 上山市 天童市 東村山郡(山辺町,中山町) |
| 山形地方法務局 村山出張所 | 995-0021 村山市楯岡楯2番28号(村山合同庁舎) | 村山市 東根市 尾花沢市 北村山郡(大石田町) |
| 山形地方法務局 寒河江支局 | 991-0025 寒河江市八幡町7番12号 | 寒河江市 西村山郡(河北町,西川町,朝日町,大江町) |
| 山形地方法務局 新庄支局 | 996-0088 新庄市桧町11番地1 | 新庄市 最上郡(金山町,最上町,舟形町,真室川町,大蔵村,鮭川村,戸沢村) |
| 山形地方法務局 米沢支局 | 992-0012 米沢市金池7丁目4番33号 | 米沢市 長井市 南陽市 東置賜郡(高畠町,川西町) 西置賜郡(小国町,白鷹町,飯豊町) |
| 山形地方法務局 鶴岡支局 | 997-0047 鶴岡市大塚町17番27号(鶴岡合同庁舎) | 鶴岡市 東田川郡の内 三川町 |
| 山形地方法務局 酒田支局 | 998-0011 酒田市上安町1丁目6番地の1 | 酒田市 東田川郡の内 庄内町 飽海郡(遊佐町) |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。山形県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。