山口県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。山口県の13市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 山口県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

山口県の市区の死亡者数(令和7年)

20,215人

13市区の合計

死亡者数が最も多い市区

4,182人

下関市

不動産登記を扱う庁

7

本局・支局・出張所

山口県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 下関市 山口地方法務局 下関支局 下関税務署 4,182
2 山口市 山口地方法務局(本局) 山口税務署 2,705
3 宇部市 山口地方法務局 宇部支局 宇部税務署 2,470
4 岩国市 山口地方法務局 岩国支局 岩国税務署 2,122
5 周南市 山口地方法務局 周南支局 徳山税務署 2,059
6 防府市 山口地方法務局(本局) 防府税務署 1,594
7 萩市 山口地方法務局 萩支局 萩税務署 968
8 山陽小野田市 山口地方法務局 宇部支局 厚狭税務署 937
9 光市 山口地方法務局 周南支局 光税務署 798
10 下松市 山口地方法務局 周南支局 徳山税務署 713
11 長門市 山口地方法務局 萩支局 長門税務署 640
12 柳井市 山口地方法務局 柳井出張所 柳井税務署 587
13 美祢市 山口地方法務局 宇部支局 厚狭税務署 440

山口県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
山口地方法務局(本局) 753-8577
山口市中河原町6-16(山口地方合同庁舎2号館)
山口市 (旧吉敷郡小郡町,秋穂町,阿知須町,佐波郡徳地町,阿武郡阿東町を含む) 防府市
山口地方法務局 周南支局 745-0823
周南市周陽2丁目8-33
周南市(旧徳山市,旧新南陽市,旧都濃郡鹿野町,旧熊毛郡熊毛町),下松市,光市(旧熊毛郡大和町を含む) ※田布施町,平生町,上関町は柳井出張所の管轄となります。
山口地方法務局 萩支局 758-0074
萩市平安古町599-3(萩地方合同庁舎)
萩市(旧須佐町,田万川町,むつみ村,旭村,川上村,福栄村を含む), 長門市(旧大津郡三隅町,日置町,油谷町を含む), 阿武郡阿武町
山口地方法務局 岩国支局 741-0061
岩国市錦見1丁目16-35
岩国市(旧玖珂郡美和町,由宇町,周東町,玖珂町,錦町,美川町,本郷村を含む) 玖珂郡和木町 ※旧玖珂郡大畠町(現柳井市)は柳井出張所の管轄となります。
山口地方法務局 下関支局 750-0025
下関市竹崎町4丁目6-1(下関地方合同庁舎)
下関市 (旧豊浦郡豊浦町,豊田町,菊川町,豊北町を含む)
山口地方法務局 宇部支局 755-0044
宇部市新町10-33(宇部地方合同庁舎)
宇部市,山陽小野田市,美祢市 (※旧吉敷郡小郡町,秋穂町,阿知須町は山口本局の管轄)
山口地方法務局 柳井出張所 742-0007
柳井市東土手5-1
柳井市 (旧玖珂郡大畠町を含む) 熊毛郡田布施町,平生町,上関町  ※旧熊毛郡大和町(現光市),旧熊毛郡熊毛町(現周南市)は周南支局の管轄となります。 大島郡周防大島町(旧大島郡久賀町,大島町,東和町,橘町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

山口県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。山口県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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