宮城県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。宮城県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 宮城県には、不動産登記を扱う庁が8あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

宮城県の市区の死亡者数(令和7年)

23,256人

14市区の合計

死亡者数が最も多い市区

11,208人

仙台市

不動産登記を扱う庁

8

本局・支局・出張所

宮城県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 仙台市 仙台法務局(本局) 複数(3署) 11,208
2 石巻市 仙台法務局 石巻支局 石巻税務署 2,173
3 大崎市 仙台法務局 古川支局 古川税務署 1,789
4 栗原市 仙台法務局 古川支局 築館税務署 1,253
5 登米市 仙台法務局 登米支局 佐沼税務署 1,249
6 気仙沼市 仙台法務局 気仙沼支局 気仙沼税務署 1,047
7 塩竈市 仙台法務局 塩竈支局 塩釜税務署 800
8 名取市 仙台法務局 名取出張所 仙台南税務署 728
9 多賀城市 仙台法務局 塩竈支局 塩釜税務署 638
10 東松島市 仙台法務局 石巻支局 石巻税務署 526
11 白石市 仙台法務局 大河原支局 大河原税務署 505
12 角田市 仙台法務局 大河原支局 大河原税務署 490
13 岩沼市 仙台法務局 名取出張所 仙台南税務署 462
14 富谷市 仙台法務局(本局) 仙台北税務署 388

宮城県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
仙台法務局(本局) 980-8601
仙台市青葉区春日町7番25号 仙台第3法務総合庁舎
仙台市、富谷市、黒川郡大和町、大郷町、大衡村
仙台法務局 名取出張所 981-1224
名取市増田字柳田570-2
名取市、岩沼市 亘理郡亘理町、山元町
仙台法務局 塩竈支局 985-0043
塩釜市袖野田町3-20
塩竈市、多賀城市 宮城郡松島町、七ケ浜町、利府町
仙台法務局 大河原支局 989-1217
柴田郡大河原町字錦町1-1
白石市、角田市 刈田郡蔵王町、七ケ宿町 柴田郡大河原町、村田町、柴田町、川崎町 伊具郡丸森町
仙台法務局 古川支局 989-6117
大崎市古川旭六丁目3-1
大崎市、栗原市 加美郡加美町、色麻町 遠田郡涌谷町、美里町
仙台法務局 石巻支局 986-0868
石巻市恵み野六丁目5番地6
石巻市、東松島市、牡鹿郡女川町
仙台法務局 登米支局 987-0702
登米市登米町寺池桜小路70-2
登米市
仙台法務局 気仙沼支局 988-0022
気仙沼市河原田2丁目2-20 NTT気仙沼ビル1階
気仙沼市 本吉郡南三陸町

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

宮城県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。宮城県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が8あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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