大分県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。大分県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 大分県には、不動産登記を扱う庁が7あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

大分県の市区の死亡者数(令和7年)

15,569人

14市区の合計

死亡者数が最も多い市区

5,423人

大分市

不動産登記を扱う庁

7

本局・支局・出張所

大分県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 大分市 大分地方法務局(本局) 大分税務署 5,423
2 別府市 大分地方法務局(本局) 別府税務署 1,827
3 佐伯市 大分地方法務局 佐伯支局 佐伯税務署 1,194
4 中津市 大分地方法務局 中津支局 中津税務署 1,119
5 日田市 大分地方法務局 日田支局 日田税務署 1,018
6 宇佐市 大分地方法務局 宇佐支局 宇佐税務署 918
7 豊後大野市 大分地方法務局 竹田支局 三重税務署 760
8 臼杵市 大分地方法務局(本局) 臼杵税務署 673
9 国東市 大分地方法務局 杵築支局 別府税務署 533
10 由布市 大分地方法務局(本局) 大分税務署 475
11 杵築市 大分地方法務局 杵築支局 別府税務署 458
12 竹田市 大分地方法務局 竹田支局 竹田税務署 444
13 豊後高田市 大分地方法務局 宇佐支局 宇佐税務署 391
14 津久見市 大分地方法務局 佐伯支局 臼杵税務署 336

大分県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
大分地方法務局(本局) 870-8513
大分市荷揚町7番5号 大分法務総合庁舎
大分市 別府市 由布市 臼杵市
大分地方法務局 杵築支局 873-0001
杵築市大字杵築665番地137
杵築市 国東市 速見郡日出町
大分地方法務局 佐伯支局 876-0815
佐伯市野岡町二丁目13番25号
佐伯市 津久見市
大分地方法務局 竹田支局 878-0011
竹田市大字会々1525番地8
竹田市 豊後大野市
大分地方法務局 中津支局 871-0031
中津市大字中殿550番地20
中津市
大分地方法務局 宇佐支局 879-0453
宇佐市大字上田1055番地1 宇佐合同庁舎2階
宇佐市 豊後高田市 東国東郡姫島村
大分地方法務局 日田支局 877-0025
日田市田島二丁目11番46号
日田市 玖珠郡(九重町、玖珠町)

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

大分県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。大分県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が7あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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