相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。埼玉県の40市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 埼玉県には、不動産登記を扱う庁が17あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | さいたま市 | さいたま地方法務局(本局) | 複数(3署) | 13,717 |
| 2 | 川口市 | さいたま地方法務局 川口出張所 | 複数(2署) | 6,582 |
| 3 | 川越市 | さいたま地方法務局 川越支局 | 川越税務署 | 4,107 |
| 4 | 所沢市 | さいたま地方法務局 所沢支局 | 所沢税務署 | 3,934 |
| 5 | 越谷市 | さいたま地方法務局 越谷支局 | 越谷税務署 | 3,870 |
| 6 | 春日部市 | さいたま地方法務局 春日部出張所 | 春日部税務署 | 3,115 |
| 7 | 上尾市 | さいたま地方法務局 上尾出張所 | 上尾税務署 | 2,727 |
| 8 | 草加市 | さいたま地方法務局 草加出張所 | 川口税務署 | 2,591 |
| 9 | 熊谷市 | さいたま地方法務局 熊谷支局 | 熊谷税務署 | 2,486 |
| 10 | 深谷市 | さいたま地方法務局 熊谷支局 | 熊谷税務署 | 2,054 |
| 11 | 狭山市 | さいたま地方法務局 所沢支局 | 所沢税務署 | 2,049 |
| 12 | 久喜市 | さいたま地方法務局 久喜支局 | 春日部税務署 | 1,903 |
| 13 | 新座市 | さいたま地方法務局 志木出張所 | 朝霞税務署 | 1,823 |
| 14 | 入間市 | さいたま地方法務局 所沢支局 | 所沢税務署 | 1,814 |
| 15 | 三郷市 | さいたま地方法務局 草加出張所 | 越谷税務署 | 1,651 |
| 16 | 加須市 | さいたま地方法務局 久喜支局 | 行田税務署 | 1,477 |
| 17 | 鴻巣市 | さいたま地方法務局 鴻巣出張所 | 上尾税務署 | 1,441 |
| 18 | ふじみ野市 | さいたま地方法務局 川越支局 | 川越税務署 | 1,379 |
| 19 | 朝霞市 | さいたま地方法務局 志木出張所 | 朝霞税務署 | 1,319 |
| 20 | 坂戸市 | さいたま地方法務局 坂戸出張所 | 川越税務署 | 1,286 |
| 21 | 富士見市 | さいたま地方法務局 志木出張所 | 川越税務署 | 1,206 |
| 22 | 戸田市 | さいたま地方法務局(本局) | 西川口税務署 | 1,151 |
| 23 | 行田市 | さいたま地方法務局 熊谷支局 | 行田税務署 | 1,146 |
| 24 | 東松山市 | さいたま地方法務局 東松山支局 | 東松山税務署 | 1,109 |
| 25 | 本庄市 | さいたま地方法務局 本庄出張所 | 本庄税務署 | 1,101 |
| 26 | 飯能市 | さいたま地方法務局 飯能出張所 | 所沢税務署 | 1,040 |
| 27 | 桶川市 | さいたま地方法務局 上尾出張所 | 上尾税務署 | 1,011 |
| 28 | 八潮市 | さいたま地方法務局 草加出張所 | 越谷税務署 | 969 |
| 29 | 北本市 | さいたま地方法務局 鴻巣出張所 | 上尾税務署 | 961 |
| 30 | 秩父市 | さいたま地方法務局 秩父支局 | 秩父税務署 | 954 |
| 31 | 志木市 | さいたま地方法務局 志木出張所 | 朝霞税務署 | 820 |
| 32 | 蓮田市 | さいたま地方法務局 久喜支局 | 春日部税務署 | 814 |
| 33 | 鶴ヶ島市 | さいたま地方法務局 坂戸出張所 | 川越税務署 | 794 |
| 34 | 蕨市 | さいたま地方法務局(本局) | 西川口税務署 | 763 |
| 35 | 幸手市 | さいたま地方法務局 久喜支局 | 春日部税務署 | 755 |
| 36 | 日高市 | さいたま地方法務局 飯能出張所 | 川越税務署 | 747 |
| 37 | 吉川市 | さいたま地方法務局 越谷支局 | 越谷税務署 | 709 |
| 38 | 羽生市 | さいたま地方法務局 久喜支局 | 行田税務署 | 703 |
| 39 | 和光市 | さいたま地方法務局 志木出張所 | 朝霞税務署 | 644 |
| 40 | 白岡市 | さいたま地方法務局 久喜支局 | 春日部税務署 | 632 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| さいたま地方法務局(本局) | 338-8513 さいたま市中央区下落合5丁目12番1号(さいたま第2法務総合庁舎) | さいたま市,戸田市,蕨市 |
| さいたま地方法務局 川口出張所 | 332-0032 川口市中青木2丁目19番5号 | 川口市(鳩ヶ谷市は平成23年10月11日に川口市に統合されております。) |
| さいたま地方法務局 鴻巣出張所 | 365-0032 鴻巣市中央27番27号 | 鴻巣市,北本市 |
| さいたま地方法務局 上尾出張所 | 362-0005 上尾市大字西門前753番地1 | 上尾市,桶川市,北足立郡伊奈町 |
| さいたま地方法務局 志木出張所 | 353-0004 志木市本町1丁目4番25号 | 志木市,朝霞市,和光市,新座市,富士見市 |
| さいたま地方法務局 川越支局 | 350-1118 川越市豊田本1丁目19番地8 | 川越市,ふじみ野市,入間郡の内/三芳町,比企郡の内/川島町 |
| さいたま地方法務局 坂戸出張所 | 350-0214 坂戸市千代田1丁目2番9号 | 坂戸市,鶴ヶ島市,比企郡の内/鳩山町,入間郡の内/越生町,毛呂山町 |
| さいたま地方法務局 熊谷支局 | 360-0037 熊谷市筑波3丁目39番地1 | 熊谷市,行田市,深谷市,大里郡寄居町 |
| さいたま地方法務局 本庄出張所 | 367-0030 本庄市早稲田の杜4丁目10番1号 | 本庄市,児玉郡(美里町,神川町,上里町) |
| さいたま地方法務局 秩父支局 | 368-0025 秩父市桜木町12番28号 | 秩父市,秩父郡の内/小鹿野町,長瀞町,皆野町,横瀬町 |
| さいたま地方法務局 所沢支局 | 359-0042 所沢市並木6丁目1番地5 | 所沢市,狭山市,入間市 |
| さいたま地方法務局 飯能出張所 | 357-0021 飯能市双柳94番15号 | 飯能市,日高市 |
| さいたま地方法務局 東松山支局 | 355-0011 東松山市加美町1番16号 | 東松山市,比企郡の内/吉見町,滑川町,小川町,嵐山町,ときがわ町,秩父郡の内/東秩父村 |
| さいたま地方法務局 越谷支局 | 343-0023 越谷市東越谷9丁目2番地9 | 越谷市,吉川市,北葛飾郡の内/松伏町 |
| さいたま地方法務局 春日部出張所 | 344-0067 春日部市中央3丁目11番地8 | 春日部市,南埼玉郡の内/宮代町,北葛飾郡の内/杉戸町 |
| さいたま地方法務局 草加出張所 | 340-0006 草加市八幡町735番地1 | 草加市,八潮市,三郷市 |
| さいたま地方法務局 久喜支局 | 346-0005 久喜市本町4丁目5番28号 | 久喜市,加須市,幸手市,羽生市,蓮田市,白岡市 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。埼玉県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が17あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。