兵庫県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。兵庫県の29市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 兵庫県には、不動産登記を扱う庁が17あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

兵庫県の市区の死亡者数(令和7年)

65,104人

29市区の合計

死亡者数が最も多い市区

19,090人

神戸市

不動産登記を扱う庁

17

本局・支局・出張所

兵庫県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 神戸市 複数(5庁) 複数(7署) 19,090
2 姫路市 神戸地方法務局 姫路支局 姫路税務署 6,666
3 尼崎市 神戸地方法務局 尼崎支局 尼崎税務署 6,085
4 西宮市 神戸地方法務局 西宮支局 西宮税務署 4,950
5 明石市 神戸地方法務局 明石支局 明石税務署 3,375
6 加古川市 神戸地方法務局 加古川支局 加古川税務署 2,982
7 宝塚市 神戸地方法務局 伊丹支局 西宮税務署 2,672
8 伊丹市 神戸地方法務局 伊丹支局 伊丹税務署 2,101
9 川西市 神戸地方法務局 伊丹支局 伊丹税務署 1,997
10 豊岡市 神戸地方法務局 豊岡支局 豊岡税務署 1,267
11 三田市 神戸地方法務局 三田出張所 兵庫税務署 1,148
12 高砂市 神戸地方法務局 加古川支局 加古川税務署 1,096
13 芦屋市 神戸地方法務局 東神戸出張所 芦屋税務署 1,070
14 三木市 神戸地方法務局 明石支局 三木税務署 1,054
15 たつの市 神戸地方法務局 龍野支局 龍野税務署 1,001
16 丹波市 神戸地方法務局 柏原支局 柏原税務署 992
17 淡路市 神戸地方法務局 洲本支局 洲本税務署 728
18 洲本市 神戸地方法務局 洲本支局 洲本税務署 714
19 南あわじ市 神戸地方法務局 洲本支局 洲本税務署 676
20 丹波篠山市 神戸地方法務局 柏原支局 柏原税務署 657
21 赤穂市 神戸地方法務局 龍野支局 相生税務署 633
22 加西市 神戸地方法務局 社支局 社税務署 600
23 西脇市 神戸地方法務局 社支局 西脇税務署 584
24 宍粟市 神戸地方法務局 龍野支局 龍野税務署 584
25 小野市 神戸地方法務局 社支局 社税務署 565
26 加東市 神戸地方法務局 社支局 社税務署 495
27 朝来市 神戸地方法務局 八鹿出張所 和田山税務署 468
28 相生市 神戸地方法務局 龍野支局 相生税務署 431
29 養父市 神戸地方法務局 八鹿出張所 和田山税務署 423

兵庫県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
神戸地方法務局(本局) 650-0042
神戸市中央区波止場町1番1号
神戸市の内(中央区,兵庫区,灘区)
神戸地方法務局 須磨出張所 654-0154
神戸市須磨区中落合三丁目1番7号
神戸市の内(須磨区,長田区,垂水区)
神戸地方法務局 北出張所 651-1145
神戸市北区惣山町一丁目7番地の11
神戸市の内(北区)
神戸地方法務局 東神戸出張所 658-0021
神戸市東灘区深江本町四丁目4番1号
神戸市の内(東灘区) 芦屋市
神戸地方法務局 西宮支局 662-0942
西宮市浜町7番35号
西宮市
神戸地方法務局 伊丹支局 664-0881
伊丹市昆陽一丁目1番地12
伊丹市 川西市 川辺郡猪名川町 宝塚市
神戸地方法務局 三田出張所 669-1533
三田市三田町39番6号
三田市
神戸地方法務局 尼崎支局 660-0892
尼崎市東難波町四丁目18番36号
尼崎市
神戸地方法務局 明石支局 673-0891
明石市大明石町二丁目4番25号
明石市 神戸市の内(西区) 三木市
神戸地方法務局 柏原支局 669-3309
丹波市柏原町柏原516番地1
丹波市 丹波篠山市
神戸地方法務局 姫路支局 670-0947
姫路市北条一丁目250番地
姫路市 神崎郡(神河町,市川町,福崎町)
神戸地方法務局 加古川支局 675-0017
加古川市野口町良野1749番地
加古川市 高砂市 加古郡(稲美町,播磨町)
神戸地方法務局 社支局 673-1431
加東市社539番地2
西脇市 加西市 小野市 加東市 多可郡(多可町)
神戸地方法務局 龍野支局 679-4167
たつの市竜野町富永879番地2
たつの市 宍粟市 相生市 赤穂市 揖保郡(太子町) 佐用郡(佐用町) 赤穂郡(上郡町)
神戸地方法務局 豊岡支局 668-0024
豊岡市寿町8番4号
豊岡市 美方郡(香美町,新温泉町)
神戸地方法務局 八鹿出張所 667-0024
養父市八鹿町朝倉1154番地1
養父市 朝来市
神戸地方法務局 洲本支局 656-0024
洲本市山手一丁目2番19号
洲本市 淡路市 南あわじ市

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

兵庫県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。兵庫県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が17あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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