相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。京都府の15市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 京都府には、不動産登記を扱う庁が10あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。
市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。
| 順位 | 市区 | 相続登記の申請先 | 相続税の申告先 | 令和7年の死亡者数 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 複数(3庁) | 複数(7署) | 17,350 |
| 2 | 宇治市 | 京都地方法務局 宇治支局 | 宇治税務署 | 2,156 |
| 3 | 舞鶴市 | 京都地方法務局 舞鶴支局 | 舞鶴税務署 | 1,231 |
| 4 | 亀岡市 | 京都地方法務局 園部支局 | 園部税務署 | 1,067 |
| 5 | 福知山市 | 京都地方法務局 福知山支局 | 福知山税務署 | 1,066 |
| 6 | 城陽市 | 京都地方法務局 宇治支局 | 宇治税務署 | 992 |
| 7 | 長岡京市 | 京都地方法務局 嵯峨出張所 | 右京税務署 | 913 |
| 8 | 八幡市 | 京都地方法務局 宇治支局 | 宇治税務署 | 871 |
| 9 | 京丹後市 | 京都地方法務局 京丹後支局 | 峰山税務署 | 847 |
| 10 | 木津川市 | 京都地方法務局 木津出張所 | 宇治税務署 | 751 |
| 11 | 京田辺市 | 京都地方法務局 宇治支局 | 宇治税務署 | 659 |
| 12 | 向日市 | 京都地方法務局 嵯峨出張所 | 右京税務署 | 584 |
| 13 | 南丹市 | 京都地方法務局 園部支局 | 園部税務署 | 567 |
| 14 | 綾部市 | 京都地方法務局 福知山支局 | 福知山税務署 | 542 |
| 15 | 宮津市 | 京都地方法務局 宮津支局 | 宮津税務署 | 326 |
町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。
| 庁 | 所在地 | 不動産登記の管轄(法務局の原文) |
|---|---|---|
| 京都地方法務局(本局) | 602-8577 京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197 | 京都市上京区,中京区,下京区,東山区,山科区,左京区,北区 |
| 京都地方法務局 嵯峨出張所 | 616-8373 京都市右京区嵯峨天竜寺車道町33-20 | 京都市右京区,西京区 向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町 |
| 京都地方法務局 伏見出張所 | 612-0029 京都市伏見区深草西浦町4-54 | 京都市伏見区,南区 |
| 京都地方法務局 宇治支局 | 611-0021 宇治市宇治琵琶33-2 | 宇治市 久世郡久御山町 京田辺市,城陽市,八幡市 綴喜郡井手町,宇治田原町 |
| 京都地方法務局 木津出張所 | 619-0214 木津川市木津駅前一丁目50番地 | 木津川市,相楽郡笠置町,和束町,精華町,南山城村 |
| 京都地方法務局 園部支局 | 622-0041 南丹市園部町小山東町平成台一号17 | 南丹市 船井郡京丹波町 亀岡市 |
| 京都地方法務局 宮津支局 | 626-0046 宮津市字中ノ丁2534 | 宮津市 与謝郡伊根町,与謝野町 |
| 京都地方法務局 京丹後支局 | 627-0021 京丹後市峰山町吉原71 | 京丹後市 |
| 京都地方法務局 舞鶴支局 | 624-0937 舞鶴市字西110-5 | 舞鶴市 |
| 京都地方法務局 福知山支局 | 620-0035 福知山市字内記10-29 | 福知山市 綾部市 |
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。京都府には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が10あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。
不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。
申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。
出典
法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)
https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html
国税庁「税務署所在地・案内」
https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm
総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html
法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)
管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。