京都府の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。京都府の15市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 京都府には、不動産登記を扱う庁が10あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

京都府の市区の死亡者数(令和7年)

29,922人

15市区の合計

死亡者数が最も多い市区

17,350人

京都市

不動産登記を扱う庁

10

本局・支局・出張所

京都府の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 京都市 複数(3庁) 複数(7署) 17,350
2 宇治市 京都地方法務局 宇治支局 宇治税務署 2,156
3 舞鶴市 京都地方法務局 舞鶴支局 舞鶴税務署 1,231
4 亀岡市 京都地方法務局 園部支局 園部税務署 1,067
5 福知山市 京都地方法務局 福知山支局 福知山税務署 1,066
6 城陽市 京都地方法務局 宇治支局 宇治税務署 992
7 長岡京市 京都地方法務局 嵯峨出張所 右京税務署 913
8 八幡市 京都地方法務局 宇治支局 宇治税務署 871
9 京丹後市 京都地方法務局 京丹後支局 峰山税務署 847
10 木津川市 京都地方法務局 木津出張所 宇治税務署 751
11 京田辺市 京都地方法務局 宇治支局 宇治税務署 659
12 向日市 京都地方法務局 嵯峨出張所 右京税務署 584
13 南丹市 京都地方法務局 園部支局 園部税務署 567
14 綾部市 京都地方法務局 福知山支局 福知山税務署 542
15 宮津市 京都地方法務局 宮津支局 宮津税務署 326

京都府の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
京都地方法務局(本局) 602-8577
京都市上京区荒神口通河原町東入上生洲町197
京都市上京区,中京区,下京区,東山区,山科区,左京区,北区
京都地方法務局 嵯峨出張所 616-8373
京都市右京区嵯峨天竜寺車道町33-20
京都市右京区,西京区 向日市,長岡京市,乙訓郡大山崎町
京都地方法務局 伏見出張所 612-0029
京都市伏見区深草西浦町4-54
京都市伏見区,南区
京都地方法務局 宇治支局 611-0021
宇治市宇治琵琶33-2
宇治市 久世郡久御山町 京田辺市,城陽市,八幡市 綴喜郡井手町,宇治田原町
京都地方法務局 木津出張所 619-0214
木津川市木津駅前一丁目50番地
木津川市,相楽郡笠置町,和束町,精華町,南山城村
京都地方法務局 園部支局 622-0041
南丹市園部町小山東町平成台一号17
南丹市 船井郡京丹波町 亀岡市
京都地方法務局 宮津支局 626-0046
宮津市字中ノ丁2534
宮津市 与謝郡伊根町,与謝野町
京都地方法務局 京丹後支局 627-0021
京丹後市峰山町吉原71
京丹後市
京都地方法務局 舞鶴支局 624-0937
舞鶴市字西110-5
舞鶴市
京都地方法務局 福知山支局 620-0035
福知山市字内記10-29
福知山市 綾部市

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

京都府で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。京都府には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が10あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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