三重県の市区の相続登記の申請先(法務局・税務署)

相続した不動産の登記は、不動産の所在地を管轄する法務局に申請します。三重県の14市区について、申請先の法務局(本局・支局・出張所)と、相続税の申告先の税務署、令和7年の死亡者数を並べました。 三重県には、不動産登記を扱う庁が9あります。市区名をクリックすると、庁の所在地と管轄の原文、期限・申請方法まで見られます。

三重県の市区の死亡者数(令和7年)

20,802人

14市区の合計

死亡者数が最も多い市区

3,725人

四日市市

不動産登記を扱う庁

9

本局・支局・出張所

三重県の市区別 相続登記の申請先と税務署

市区名をクリックすると、各庁の所在地・管轄の原文・期限と申請方法が見られます。区や地区で庁が分かれる市区は「複数」と表示しています。

順位 市区 相続登記の申請先 相続税の申告先 令和7年の死亡者数
1 四日市市 津地方法務局 四日市支局 四日市税務署 3,725
2 津市 津地方法務局(本局) 津税務署 3,694
3 鈴鹿市 津地方法務局 鈴鹿出張所 鈴鹿税務署 2,226
4 松阪市 津地方法務局 松阪支局 松阪税務署 2,190
5 伊勢市 津地方法務局 伊勢支局 伊勢税務署 1,840
6 桑名市 津地方法務局 桑名支局 桑名税務署 1,664
7 伊賀市 津地方法務局 伊賀支局 上野税務署 1,325
8 名張市 津地方法務局 伊賀支局 上野税務署 1,039
9 志摩市 津地方法務局 伊勢支局 伊勢税務署 903
10 亀山市 津地方法務局(本局) 鈴鹿税務署 615
11 いなべ市 津地方法務局 桑名支局 桑名税務署 545
12 尾鷲市 津地方法務局 尾鷲出張所 尾鷲税務署 357
13 鳥羽市 津地方法務局 伊勢支局 伊勢税務署 344
14 熊野市 津地方法務局 熊野支局 尾鷲税務署 335

三重県の法務局・支局・出張所の所在地と管轄

町村を含む不動産登記の管轄区域は、法務局の原文のままです(長いものは途中までです)。庁名のリンクから、各庁の案内ページ(窓口対応時間・電話番号・交通手段)に移れます。

庁所在地不動産登記の管轄(法務局の原文)
津地方法務局(本局) 514-8503
津市丸之内26-8(津合同庁舎)
津市,亀山市
津地方法務局 鈴鹿出張所 513-8510
鈴鹿市神戸一丁目24-3(鈴鹿法務総合庁舎)
鈴鹿市
津地方法務局 四日市支局 510-0068
四日市市三栄町4-21
四日市市 三重郡朝日町、川越町、菰野町
津地方法務局 伊賀支局 518-0007
伊賀市服部町三丁目117-1
伊賀市、名張市
津地方法務局 松阪支局 515-8510
松阪市高町493-6
松阪市 多気郡多気町、明和町、大台町 度会郡大紀町
津地方法務局 桑名支局 511-0912
桑名市星見ケ丘一丁目101-2(桑名法務総合庁舎)
桑名市、いなべ市 桑名郡木曽岬町 員弁郡東員町
津地方法務局 伊勢支局 516-8503
伊勢市岡本一丁目1-13
伊勢市、鳥羽市、志摩市 度会郡度会町、玉城町、南伊勢町
津地方法務局 熊野支局 519-4324
熊野市井戸町712-1
熊野市 南牟婁郡御浜町、紀宝町
津地方法務局 尾鷲出張所 519-3614
尾鷲市南陽町6-34
尾鷲市 北牟婁郡紀北町

相続登記の期限と申請の方法

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

よくある質問

三重県で、相続登記の申請先はどう決まりますか。

相続する不動産の所在地を管轄する法務局です。三重県には、法務局の「管轄のご案内」に不動産登記を扱う庁が9あり、市区町村ごとに管轄が決まっています。同じ市でも、区や地区によって庁が分かれることがあります。

相続登記に期限はありますか。

不動産を相続したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する義務があります(不動産登記法第76条の2)。正当な理由がないのに怠ると、10万円以下の過料の対象になる可能性があります(同法第164条)。令和6年4月1日より前に相続したことを知った不動産は、令和9年3月31日までに登記する必要があると、法務省が案内しています。

郵送で申請できますか。

申請書は、法務局の窓口に持参する方法と、郵送する方法があります。ほかに、法務省の登記・供託オンライン申請システムで送信する方法もあります。郵送するときは、申請書と添付書面を入れた封筒の表面に「不動産登記申請書在中」と書き、書留郵便で送ります(法務省「登記手続ハンドブック」)。

出典

法務局「管轄のご案内」(不動産登記管轄区域一覧・各庁の案内ページ)

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

国税庁「税務署所在地・案内」

https://www.nta.go.jp/about/organization/access/map.htm

総務省「令和8年住民基本台帳人口・世帯数、令和7年人口動態(市区町村別)【総計】」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/daityo/jinkou_jinkoudoutai-setaisuu.html

法務省「相続登記の義務化」 /法務省「不動産を相続した方へ」(登記手続ハンドブック)

管轄・所在地は2026年10月に取得した公表内容です(全国815市区)。申請の前に、法務局の「管轄のご案内」で最新の内容を確かめてください。

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