鹿児島県の過疎地域の市町村一覧|全部・一部・みなし過疎と卒業団体

鹿児島県で過疎地域に当たる市町村は42です(全部過疎36・一部過疎6)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、鹿児島県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は1です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に奄美市・指宿市・曽於市・南九州市・南さつま市・志布志市・いちき串木野市・伊佐市・枕崎市・さつま町・阿久根市・西之表市・肝付町・垂水市・大崎町ほか21市町村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。

鹿児島県の市区町村ごとの過疎区分・人口・高齢化率

区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。

市区町村 区分 対象の区域(旧市町村) 人口 高齢化率
鹿児島市 指定なし(旧法の一部過疎から卒業) 旧桜島町 587,255人 26.8%
鹿屋市 一部過疎 旧輝北町・旧吾平町 97,576人 29.6%
枕崎市 全部過疎 18,442人 40.9%
阿久根市 全部過疎 17,802人 41.8%
出水市 一部過疎 旧野田町 50,836人 33.4%
指宿市 全部過疎 36,624人 39.5%
西之表市 全部過疎 13,823人 38.1%
垂水市 全部過疎 12,672人 42.7%
薩摩川内市 一部過疎 旧樋脇町・旧入来町・旧東郷町・旧祁答院町・旧里村・旧上甑村・旧下甑村・旧鹿島村 89,136人 32.1%
日置市 一部過疎 旧東市来町・旧日吉町・旧吹上町 45,667人 35.3%
曽於市 全部過疎 31,478人 41.4%
霧島市 一部過疎 旧横川町・旧牧園町・旧霧島町・旧福山町 122,408人 27.5%
いちき串木野市 全部過疎 25,376人 37.0%
南さつま市 全部過疎 30,620人 39.6%
志布志市 全部過疎 28,198人 35.8%
奄美市 全部過疎 39,636人 32.5%
南九州市 全部過疎 30,759人 40.0%
伊佐市 全部過疎 22,197人 41.6%
姶良市 一部過疎 旧蒲生町 78,092人 31.4%
三島村 全部過疎 356人 26.4%
十島村 全部過疎 651人 27.6%
さつま町 全部過疎 18,291人 41.7%
長島町 全部過疎 9,150人 36.5%
湧水町 全部過疎 8,114人 44.1%
大崎町 全部過疎 11,775人 39.3%
東串良町 全部過疎 6,285人 36.7%
錦江町 全部過疎 5,972人 46.6%
南大隅町 全部過疎 5,650人 49.3%
肝付町 全部過疎 13,224人 41.4%
中種子町 全部過疎 7,015人 39.4%
南種子町 全部過疎 5,081人 36.1%
屋久島町 全部過疎 11,131人 36.4%
大和村 全部過疎 1,353人 43.0%
宇検村 全部過疎 1,582人 43.2%
瀬戸内町 全部過疎 7,909人 38.0%
龍郷町 全部過疎 5,895人 32.8%
喜界町 全部過疎 6,191人 40.2%
徳之島町 全部過疎 9,617人 33.2%
天城町 全部過疎 5,397人 37.1%
伊仙町 全部過疎 6,002人 37.8%
和泊町 全部過疎 5,869人 36.3%
知名町 全部過疎 5,264人 37.6%
与論町 全部過疎 4,943人 35.0%

よくある質問

過疎地域とは何ですか。

過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。

全部過疎・一部過疎・みなし過疎は、何が違いますか。

全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。

自分の市が過疎地域かどうかは、どこで分かりますか。

総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。

過疎地域の指定は、いつ見直されますか。

総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。

出典

総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx

e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019