長野県の過疎地域の市町村一覧|全部・一部・みなし過疎と卒業団体

長野県で過疎地域に当たる市町村は40です(全部過疎32・一部過疎8)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、長野県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は3です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に大町市・飯山市・山ノ内町・飯綱町・佐久穂町・木曽町・信濃町・立科町・長和町・中川村・木島平村・小海町・筑北村・阿南町・上松町ほか17市町村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。

長野県の市区町村ごとの過疎区分・人口・高齢化率

区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。

市区町村 区分 対象の区域(旧市町村) 人口 高齢化率
長野市 指定なし(旧法の一部過疎から卒業) 旧大岡村・旧戸隠村・旧鬼無里村・旧信州新町・旧中条村 359,886人 29.0%
松本市 指定なし(旧法の一部過疎から卒業) 旧四賀村・旧奈川村・旧安曇村 232,370人 27.6%
上田市 一部過疎 旧武石村 150,627人 30.6%
岡谷市過疎地域の指定はありません
飯田市 一部過疎 旧上村・旧南信濃村 93,569人 32.6%
諏訪市過疎地域の指定はありません
須坂市過疎地域の指定はありません
小諸市過疎地域の指定はありません
伊那市 一部過疎 旧高遠町・旧長谷村 64,499人 31.2%
駒ヶ根市過疎地域の指定はありません
中野市 一部過疎 旧豊田村 41,719人 32.3%
大町市 全部過疎 25,029人 38.0%
飯山市 全部過疎 18,446人 38.1%
茅野市過疎地域の指定はありません
塩尻市 一部過疎 旧楢川村 64,883人 28.5%
佐久市 一部過疎 旧望月町 97,047人 30.7%
千曲市過疎地域の指定はありません
東御市過疎地域の指定はありません
安曇野市 一部過疎 旧明科町 95,453人 31.8%
小海町 全部過疎 4,131人 42.1%
川上村過疎地域の指定はありません
南牧村過疎地域の指定はありません
南相木村 指定なし(旧法の全部過疎から卒業) 898人 40.7%
北相木村 全部過疎 624人 35.9%
佐久穂町 全部過疎 10,040人 38.7%
軽井沢町過疎地域の指定はありません
御代田町過疎地域の指定はありません
立科町 全部過疎 6,565人 36.9%
青木村過疎地域の指定はありません
長和町 全部過疎 5,415人 42.5%
下諏訪町過疎地域の指定はありません
富士見町過疎地域の指定はありません
原村過疎地域の指定はありません
辰野町過疎地域の指定はありません
箕輪町過疎地域の指定はありません
飯島町過疎地域の指定はありません
南箕輪村過疎地域の指定はありません
中川村 全部過疎 4,546人 36.1%
宮田村過疎地域の指定はありません
松川町過疎地域の指定はありません
高森町過疎地域の指定はありません
阿南町 全部過疎 3,864人 45.4%
阿智村 一部過疎 旧清内路村・旧浪合村 5,889人 37.2%
平谷村 全部過疎 364人 33.9%
根羽村 全部過疎 789人 52.5%
下條村過疎地域の指定はありません
売木村 全部過疎 462人 47.4%
天龍村 全部過疎 970人 62.1%
泰阜村 全部過疎 1,410人 42.2%
喬木村過疎地域の指定はありません
豊丘村過疎地域の指定はありません
大鹿村 全部過疎 854人 45.5%
上松町 全部過疎 3,813人 42.4%
南木曽町 全部過疎 3,584人 43.0%
木祖村 全部過疎 2,469人 43.4%
王滝村 全部過疎 628人 43.1%
大桑村 全部過疎 3,147人 43.1%
木曽町 全部過疎 9,613人 41.8%
麻績村 全部過疎 2,342人 44.9%
生坂村 全部過疎 1,586人 42.5%
山形村過疎地域の指定はありません
朝日村過疎地域の指定はありません
筑北村 全部過疎 3,879人 46.5%
池田町過疎地域の指定はありません
松川村過疎地域の指定はありません
白馬村過疎地域の指定はありません
小谷村 全部過疎 2,779人 38.3%
坂城町過疎地域の指定はありません
小布施町過疎地域の指定はありません
高山村過疎地域の指定はありません
山ノ内町 全部過疎 11,114人 41.9%
木島平村 全部過疎 4,167人 40.3%
野沢温泉村 全部過疎 3,603人 38.3%
信濃町 全部過疎 7,402人 44.1%
小川村 全部過疎 2,177人 45.9%
飯綱町 全部過疎 10,131人 40.6%
栄村 全部過疎 1,501人 54.3%

よくある質問

過疎地域とは何ですか。

過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。

全部過疎・一部過疎・みなし過疎は、何が違いますか。

全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。

自分の市が過疎地域かどうかは、どこで分かりますか。

総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。

過疎地域の指定は、いつ見直されますか。

総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。

出典

総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx

e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019