福島県の過疎地域の市町村一覧|全部・一部・みなし過疎と卒業団体

福島県で過疎地域に当たる市町村は34です(全部過疎30・一部過疎4)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、福島県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は1です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に喜多方市・田村市・会津美里町・会津坂下町・石川町・南会津町・猪苗代町・川俣町・小野町・国見町・塙町・平田村・西会津町・天栄村・矢祭町ほか15市町村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。

福島県の市区町村ごとの過疎区分・人口・高齢化率

区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。

市区町村 区分 対象の区域(旧市町村) 人口 高齢化率
福島市過疎地域の指定はありません
会津若松市過疎地域の指定はありません
郡山市過疎地域の指定はありません
いわき市過疎地域の指定はありません
白河市 一部過疎 旧表郷村・旧大信村 56,349人 29.5%
須賀川市 一部過疎 旧長沼町・旧岩瀬村 72,205人 28.3%
喜多方市 全部過疎 42,580人 36.8%
相馬市過疎地域の指定はありません
二本松市 一部過疎 旧岩代町・旧東和町 49,597人 34.4%
田村市 全部過疎 32,301人 35.9%
南相馬市過疎地域の指定はありません
伊達市 一部過疎 旧梁川町・旧霊山町・旧月舘町 55,004人 36.1%
本宮市過疎地域の指定はありません
桑折町過疎地域の指定はありません
国見町 全部過疎 7,935人 42.2%
川俣町 全部過疎 11,154人 41.9%
大玉村過疎地域の指定はありません
鏡石町過疎地域の指定はありません
天栄村 全部過疎 5,087人 36.9%
下郷町 全部過疎 4,621人 44.8%
檜枝岐村 全部過疎 483人 38.5%
只見町 全部過疎 3,572人 47.2%
南会津町 全部過疎 12,996人 41.9%
北塩原村 全部過疎 2,342人 37.1%
西会津町 全部過疎 5,238人 47.1%
磐梯町 全部過疎 3,107人 37.5%
猪苗代町 全部過疎 12,215人 39.6%
会津坂下町 全部過疎 13,902人 36.6%
湯川村 指定なし(旧法の全部過疎から卒業) 2,936人 34.6%
柳津町 全部過疎 2,768人 45.3%
三島町 全部過疎 1,284人 53.9%
金山町 全部過疎 1,702人 60.9%
昭和村 全部過疎 1,040人 55.6%
会津美里町 全部過疎 17,825人 39.6%
西郷村過疎地域の指定はありません
泉崎村過疎地域の指定はありません
中島村過疎地域の指定はありません
矢吹町過疎地域の指定はありません
棚倉町過疎地域の指定はありません
矢祭町 全部過疎 5,009人 39.4%
塙町 全部過疎 7,623人 38.5%
鮫川村 全部過疎 2,747人 40.0%
石川町 全部過疎 13,367人 37.1%
玉川村過疎地域の指定はありません
平田村 全部過疎 5,241人 35.3%
浅川町過疎地域の指定はありません
古殿町 全部過疎 4,394人 39.2%
三春町過疎地域の指定はありません
小野町 全部過疎 8,615人 35.7%
広野町過疎地域の指定はありません
楢葉町過疎地域の指定はありません
富岡町過疎地域の指定はありません
川内村 全部過疎 記載なし 記載なし
大熊町過疎地域の指定はありません
双葉町過疎地域の指定はありません
浪江町 全部過疎 記載なし 記載なし
葛尾村 全部過疎 記載なし 記載なし
新地町過疎地域の指定はありません
飯舘村 全部過疎 記載なし 記載なし

よくある質問

過疎地域とは何ですか。

過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。

全部過疎・一部過疎・みなし過疎は、何が違いますか。

全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。

自分の市が過疎地域かどうかは、どこで分かりますか。

総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。

過疎地域の指定は、いつ見直されますか。

総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。

出典

総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx

e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019