福岡県の過疎地域の市町村一覧|全部・一部・みなし過疎と卒業団体

福岡県で過疎地域に当たる市町村は23です(全部過疎18・一部過疎5)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、福岡県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は1です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に八女市・田川市・みやま市・嘉麻市・福智町・みやこ町・築上町・鞍手町・川崎町・芦屋町・香春町・糸田町・添田町・上毛町・小竹町ほか3市町村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。

福岡県の市区町村ごとの過疎区分・人口・高齢化率

区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。

市区町村 区分 対象の区域(旧市町村) 人口 高齢化率
北九州市過疎地域の指定はありません
福岡市過疎地域の指定はありません
大牟田市 指定なし(旧法の全部過疎から卒業) 102,782人 37.1%
久留米市過疎地域の指定はありません
直方市過疎地域の指定はありません
飯塚市 一部過疎 旧筑穂町・旧頴田町 123,413人 31.4%
田川市 全部過疎 44,065人 34.5%
柳川市 一部過疎 旧大和町・旧柳川市 60,734人 33.5%
八女市 全部過疎 58,877人 36.4%
筑後市過疎地域の指定はありません
大川市過疎地域の指定はありません
行橋市過疎地域の指定はありません
豊前市過疎地域の指定はありません
中間市過疎地域の指定はありません
小郡市過疎地域の指定はありません
筑紫野市過疎地域の指定はありません
春日市過疎地域の指定はありません
大野城市過疎地域の指定はありません
宗像市 一部過疎 旧大島村 96,765人 29.1%
太宰府市過疎地域の指定はありません
古賀市過疎地域の指定はありません
福津市過疎地域の指定はありません
うきは市 一部過疎 旧浮羽町 26,915人 35.3%
宮若市過疎地域の指定はありません
嘉麻市 全部過疎 33,355人 40.4%
朝倉市 一部過疎 旧杷木町・旧朝倉町 49,510人 34.9%
みやま市 全部過疎 33,609人 38.3%
糸島市過疎地域の指定はありません
那珂川市過疎地域の指定はありません
宇美町過疎地域の指定はありません
篠栗町過疎地域の指定はありません
志免町過疎地域の指定はありません
須恵町過疎地域の指定はありません
新宮町過疎地域の指定はありません
久山町過疎地域の指定はありません
粕屋町過疎地域の指定はありません
芦屋町 全部過疎 12,486人 32.2%
水巻町過疎地域の指定はありません
岡垣町過疎地域の指定はありません
遠賀町過疎地域の指定はありません
小竹町 全部過疎 6,798人 42.2%
鞍手町 全部過疎 14,591人 39.2%
桂川町過疎地域の指定はありません
筑前町過疎地域の指定はありません
東峰村 全部過疎 1,721人 45.8%
大刀洗町過疎地域の指定はありません
大木町過疎地域の指定はありません
広川町過疎地域の指定はありません
香春町 全部過疎 9,808人 41.6%
添田町 全部過疎 8,086人 44.6%
糸田町 全部過疎 8,120人 38.2%
川崎町 全部過疎 14,499人 39.1%
大任町 全部過疎 4,948人 38.9%
赤村 全部過疎 2,754人 40.3%
福智町 全部過疎 20,589人 37.7%
苅田町過疎地域の指定はありません
みやこ町 全部過疎 17,339人 42.0%
吉富町過疎地域の指定はありません
上毛町 全部過疎 7,077人 36.1%
築上町 全部過疎 16,071人 38.2%

よくある質問

過疎地域とは何ですか。

過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。

全部過疎・一部過疎・みなし過疎は、何が違いますか。

全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。

自分の市が過疎地域かどうかは、どこで分かりますか。

総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。

過疎地域の指定は、いつ見直されますか。

総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。

出典

総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx

e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019