愛知県で過疎地域に当たる市町村は4です(全部過疎3・一部過疎1)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、愛知県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は1です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に設楽町・東栄町・豊根村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。
区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。
| 市区町村 | 区分 | 対象の区域(旧市町村) | 人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 名古屋市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 豊橋市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 岡崎市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 一宮市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 瀬戸市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 半田市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 春日井市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 豊川市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 津島市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 碧南市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 刈谷市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 豊田市 | 指定なし(旧法の一部過疎から卒業) | 旧小原村・旧足助町・旧旭町・旧稲武町 | 414,241人 | 23.1% |
| 安城市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 西尾市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 蒲郡市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 犬山市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 常滑市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 江南市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 小牧市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 稲沢市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 新城市 | 一部過疎 | 旧鳳来町・旧作手村 | 41,602人 | 36.1% |
| 東海市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 大府市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 知多市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 知立市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 尾張旭市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 高浜市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 岩倉市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 豊明市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 日進市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 田原市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 愛西市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 清須市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 北名古屋市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 弥富市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| みよし市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| あま市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 長久手市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 東郷町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 豊山町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 大口町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 扶桑町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 大治町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 蟹江町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 飛島村 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 阿久比町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 東浦町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 南知多町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 美浜町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 武豊町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 幸田町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 設楽町 | 全部過疎 | 3,991人 | 51.0% | |
| 東栄町 | 全部過疎 | 2,610人 | 50.6% | |
| 豊根村 | 全部過疎 | 886人 | 52.4% | |
過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。
全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。
総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。
総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。
出典
総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx
e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019