岐阜県で過疎地域に当たる市町村は17です(全部過疎10・一部過疎7)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、岐阜県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は0です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に郡上市・下呂市・飛騨市・揖斐川町・八百津町・白川町・関ケ原町・七宗町・東白川村・白川村です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。
区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。
| 市区町村 | 区分 | 対象の区域(旧市町村) | 人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 岐阜市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 大垣市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 高山市 | 一部過疎 | 旧清見村・旧荘川村・旧久々野町・旧朝日村・旧高根村・旧上宝村 | 81,590人 | 33.3% |
| 多治見市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 関市 | 一部過疎 | 旧洞戸村・旧板取村・旧武儀町・旧上之保村 | 83,152人 | 30.5% |
| 中津川市 | 一部過疎 | 旧長野県山口村・旧坂下町・旧川上村・旧加子母村 | 72,453人 | 32.6% |
| 美濃市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 瑞浪市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 羽島市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 恵那市 | 一部過疎 | 旧山岡町・旧明智町・旧串原村・旧上矢作町 | 45,436人 | 35.3% |
| 美濃加茂市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 土岐市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 各務原市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 可児市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 山県市 | 一部過疎 | 旧美山町 | 24,377人 | 36.1% |
| 瑞穂市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 飛騨市 | 全部過疎 | 21,295人 | 40.4% | |
| 本巣市 | 一部過疎 | 旧根尾村 | 32,627人 | 30.5% |
| 郡上市 | 全部過疎 | 36,973人 | 37.5% | |
| 下呂市 | 全部過疎 | 28,297人 | 40.4% | |
| 海津市 | 一部過疎 | 旧平田町 | 30,995人 | 34.4% |
| 岐南町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 笠松町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 養老町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 垂井町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 関ケ原町 | 全部過疎 | 5,991人 | 40.1% | |
| 神戸町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 輪之内町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 安八町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 揖斐川町 | 全部過疎 | 18,254人 | 38.5% | |
| 大野町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 池田町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 北方町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 坂祝町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 富加町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 川辺町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 七宗町 | 全部過疎 | 3,066人 | 46.1% | |
| 八百津町 | 全部過疎 | 9,692人 | 40.2% | |
| 白川町 | 全部過疎 | 6,707人 | 46.8% | |
| 東白川村 | 全部過疎 | 1,970人 | 45.1% | |
| 御嵩町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 白川村 | 全部過疎 | 1,455人 | 33.1% | |
過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。
全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。
総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。
総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。
出典
総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx
e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019