中津市は過疎地域?|過疎区分・人口・高齢化率と、実家や土地のこれから

中津市は、総務省の過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)で「一部過疎」です。中津市の全域ではなく、旧三光村・旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町の区域が過疎地域に当たります。

区分は総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」の記載です。総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。

自分の家は、中津市の過疎地域に入りますか

中津市で過疎地域に当たるのは、合併前の旧三光村・旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町の区域だけです。自分の家がどの旧市町村の区域にあるかは、住所(旧市町村名・大字)と、中津市の過疎対策の担当課への問い合わせで確かめます。上の旧市町村の区域以外にある家は、過疎地域の扱いになりません。

中津市が過疎地域かどうかで、家や土地の扱いは変わりますか

過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)は、人口の著しい減少などで活力が低下した地域の持続的発展を支援する法律です(1条)。令和3年4月1日に施行され、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則1条・3条)。

過疎地域の市町村は、都道府県の方針に基づき、議会の議決を経て、過疎地域持続的発展市町村計画を定めることができます(8条)。国と地方公共団体は、過疎地域の定住の促進に資するため、住宅及び水の確保などの施策の充実に配慮するものとされ(32条)、移住及び定住の促進にも配慮するものとされています(25条)。

条文に「空き家」「相続」「譲渡」という言葉は出てきません。家や土地を売る・貸す・相続するときの税や手続きは、この法律の条文を根拠に判断するのではなく、国税庁や市区町村の窓口で個別に確かめてください。

中津市の空き家バンクや移住の支援、補助金は市町村ごとに違い、過疎法の条文には出てきません。制度があるかどうかは、中津市の窓口で確かめます。

中津市の家や土地を手放すなら、どんな方法がありますか

不動産会社に売買の仲介を頼み、買い手を探してもらう方法があります。売れる金額が相場に近くなりやすい一方、買い手が見つかるまでの期間は決まりません。

市町村が空き家バンクを置いている場合は、そこに登録して買い手や借り手を探す方法もあります。中津市に制度があるかは窓口で確かめます。

仲介で買い手が見つかりにくいときの選択肢として、買取業者に直接買い取ってもらう方法があります。売るまでの期間が短く、仲介手数料がかからない会社もあります。金額は仲介より低くなることがあるため、複数の会社に聞いて比べます。

中津市の人口・高齢化率・空き家率は、どのくらいですか

中津市の令和4年4月1日現在の区分

一部過疎

対象は旧三光村・旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町の区域

総務省の一覧の記載内容
令和4年4月1日現在の区分一部過疎
令和3年4月1日時点の区分同じ区分
過疎地域に当たる旧市町村三光村、本耶馬渓町、耶馬溪町、山国町

出典:総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」

人口・高齢化率・空き家率

項目中津市
人口(住民基本台帳・2026年)81,132人
国勢調査の人口(1995年→2020年)86,679人→82,863人(−4.4%)
高齢化率(2020年国勢調査)30.0%
2050年の推計人口(令和5年推計)69,547人(2026年比 −14.3%)
空き家率(令和5年住宅・土地統計調査)20.2%(空き家9,650戸 / 総住宅47,840戸)

人口・高齢化率・空き家率は中津市全体の値で、過疎地域に当たる区域だけの値ではありません。

中津市のほかの数字

よくある質問

中津市は過疎地域ですか。

中津市は、総務省の過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)で「一部過疎」です。中津市の全域ではなく、旧三光村・旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町の区域が過疎地域に当たります。

一部過疎とは何ですか。

平成の合併で生まれた市町村のうち、合併前の旧市町村の区域の一部だけが過疎地域に当たるものです。中津市では旧三光村・旧本耶馬渓町・旧耶馬溪町・旧山国町の区域が当たり、それ以外の区域にある家は過疎地域の扱いになりません。

過疎地域に指定されると、何が変わりますか。

過疎法は、過疎地域の市町村が定める過疎地域持続的発展市町村計画(8条)などを通じて、国・都道府県・市町村の対策の根拠になる法律です。指定されるのは市町村や旧市町村の区域です。過疎法の条文に、個人の家や土地の売買・相続の税や手続きは出てきません。

過疎地域の指定は、いつ見直されますか。

総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。

中津市の家や土地は売れますか。

過疎法の条文に「売買」「売却」という言葉は出てきません。売れるかどうかや金額は、物件の状態・場所・買い手の有無で決まります。不動産会社の仲介、中津市の空き家バンク(制度がある場合)、買取業者への売却などから選べます。

出典

総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」

https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm

https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx

https://www.soumu.go.jp/main_content/000807173.pdf

e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法

https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019