兵庫県で過疎地域に当たる市町村は16です(全部過疎10・一部過疎6)。総務省の令和4年4月1日現在の一覧による区分で、兵庫県の卒業団体(旧法では過疎地域だったが現在は当たらない)は0です。全部過疎の市町村は、人口の多い順に淡路市・洲本市・宍粟市・養父市・多可町・香美町・佐用町・新温泉町・市川町・神河町です。 一部過疎は、合併前の旧市町村の区域だけが過疎地域に当たるものです。過疎地域の指定がない市区町村も、表に「過疎地域の指定はありません」として載せています。
区分は総務省「過疎地域市町村等一覧」の令和4年4月1日現在です。市町村名をクリックすると、その市町村の区分と、実家や土地のこれからのページに進みます。人口は住民基本台帳(2024年)、高齢化率は2020年の国勢調査で、いずれも市町村全体の値です。
| 市区町村 | 区分 | 対象の区域(旧市町村) | 人口 | 高齢化率 |
|---|---|---|---|---|
| 神戸市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 姫路市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 尼崎市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 明石市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 西宮市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 洲本市 | 全部過疎 | 40,233人 | 36.8% | |
| 芦屋市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 伊丹市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 相生市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 豊岡市 | 一部過疎 | 旧城崎町・旧竹野町・旧但東町 | 73,728人 | 34.2% |
| 加古川市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 赤穂市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 西脇市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 宝塚市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 三木市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 高砂市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 川西市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 小野市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 三田市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 加西市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 丹波篠山市 | 一部過疎 | 旧篠山町 | 38,525人 | 35.0% |
| 養父市 | 全部過疎 | 20,485人 | 39.5% | |
| 丹波市 | 一部過疎 | 旧青垣町・旧山南町 | 59,202人 | 35.0% |
| 南あわじ市 | 一部過疎 | 旧西淡町・旧南淡町 | 43,065人 | 36.2% |
| 朝来市 | 一部過疎 | 旧生野町・旧山東町・旧朝来町 | 27,245人 | 35.7% |
| 淡路市 | 全部過疎 | 40,686人 | 38.8% | |
| 宍粟市 | 全部過疎 | 33,071人 | 36.3% | |
| 加東市 | 過疎地域の指定はありません | |||
| たつの市 | 一部過疎 | 旧新宮町 | 71,448人 | 30.9% |
| 猪名川町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 多可町 | 全部過疎 | 18,225人 | 37.9% | |
| 稲美町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 播磨町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 市川町 | 全部過疎 | 10,463人 | 37.3% | |
| 福崎町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 神河町 | 全部過疎 | 9,926人 | 38.2% | |
| 太子町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 上郡町 | 過疎地域の指定はありません | |||
| 佐用町 | 全部過疎 | 14,340人 | 43.2% | |
| 香美町 | 全部過疎 | 14,852人 | 40.6% | |
| 新温泉町 | 全部過疎 | 12,477人 | 41.0% | |
過疎法(過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法)の2条1項は、人口減少率や高齢者・若年者の比率などの人口要件と、財政力指数の要件を組み合わせて、過疎地域に当たる市町村の区域を定めています。主務大臣がその市町村を公示します(同条2項)。
全部過疎は市町村の区域の全体が過疎地域に当たるもの、一部過疎は平成の合併で生まれた市町村のうち合併前の旧市町村の区域だけが当たるものです。みなし過疎は、総務省の概要資料によると、旧法の過疎地域を対象にした継続措置です。
総務省の「過疎地域市町村等一覧」で確かめられます。このサイトの都道府県ページから、市区町村ごとの区分を見られます。一部過疎の市町村は、自分の家が対象の旧市町村の区域にあるかを、市町村の窓口で確かめてください。
総務省の概要資料は、令和7年国勢調査の結果に応じて追加公示を行うとしています。具体的な時期はこの一覧からは分かりません。過疎法そのものは、令和13年3月31日限りで効力を失います(附則3条)。
出典
総務省「過疎地域市町村等一覧(令和4年4月1日現在)」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/2001/kaso/kasomain0.htm
https://www.soumu.go.jp/main_content/000807167.xlsx
e-Gov法令検索 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
https://laws.e-gov.go.jp/law/503AC1000000019