相続不動産の譲渡所得の計算

相続した不動産を売った後、手元にいくら残るのか、税金でどれだけ引かれるのか分からず不安ではありませんか。相続した不動産の売却にかかる譲渡所得税を、特例なし/取得費加算/3,000万円控除の3パターンで同時比較します。

入力項目

0を入力すると「概算取得費(売却価格の5%)」で計算します。親の購入時の契約書がなければ0に。
仲介手数料、印紙代、解体費用など。売却価格の4〜5%が目安。
相続の場合、被相続人の取得日を起算日として計算します。親が長年住んでいた実家なら通常は長期譲渡。
支払った相続税 × (その不動産の課税価格 / 相続税の課税価格全体)。不明な場合はざっくり「支払った相続税の半分」程度を入力して目安を。適用期限: 相続開始の翌日から3年10か月以内の売却。
要件詳細:1981年以前築・一人暮らしだった親・売却1億円以下・相続3年以内・耐震改修または取壊し など
共有で売却する場合の適用人数を入力。自分1人で売却するなら他の相続人がいても「1」。2024年改正により相続人3人以上で共有売却する場合のみ、1人あたり2,000万円に縮小。

最も税額が少ないパターン

—

税率 — / 譲渡所得 — 円

この家、実際いくらで売れる?——査定は無料ですPR

再建築不可・古い空き家など「売れない」と思っていた物件に値が付くこともあります。全国対応の買取査定で実額を確かめられます。

  • 借地権・底地・旧耐震の築古住宅も買い取りの対象になる
  • 自社買取のため仲介手数料がかからない
  • メール相談は名前・電話番号・メールアドレスと物件の種別・都道府県・市区町村の6項目で申し込める
自分の家の買取額を聞く(無料)

3パターン比較

パターン 課税所得 税額 手取り

重要な注意

  • 取得費加算の特例と3,000万円控除は併用できません(選択適用)
  • 取得費加算は 相続開始の翌日から3年10か月以内の売却が対象
  • 3,000万円控除は 相続開始から3年を経過する年の12月31日まで
  • 本ツールは概算。確定申告は税理士にご確認を。

計算の根拠と出典

出典:国税庁 No.3202 譲渡所得の計算のしかた(分離課税)/国税庁 No.3208 長期譲渡所得の税額の計算/国税庁 No.3211 短期譲渡所得の税額の計算/国税庁 No.3258 取得費が分からないとき/国税庁 No.3267 相続財産を譲渡した場合の取得費の特例/国税庁 No.3306 被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例

※税制は制度改正により変わります。本ツールの計算結果は概算であり、実際の税額・費用とは異なる場合があります。特例の適用可否には細かな要件があります。正確な判断は所轄の税務署、または税理士等の専門家にご確認ください。

計算の考え方

家を売る税金はいくら?売却額別の早見表では、売却額1,000万〜5,000万円ごとの税額の目安をまとめています。

払った相続税のうち取得費に足せる額は相続税の取得費加算の特例の計算で、加算の有無による税額の差まで試算できます。

相続したのがマンションなら、建物部分の減価償却と空き家特例の対象外になる点を相続したマンションを売ったときの税金で解説しています。

購入時の資料が見つからないときは相続した土地・家の取得費が分からないときで、概算取得費5%と実額の税額の差、建物の推計方法を解説しています。

売った年の売却益が扶養に与える影響は不動産を売ると扶養から外れる?で、譲渡所得と合計所得金額の関係を解説しています。

売却時にかかる仲介手数料も、税額とあわせて手取り額の計算に入れておきましょう。